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| 自然災害(地震、風水害など)や火災などの災害による被害を受けられた被災者の生活再建支援のための制度です。詳細は、各担当課までお問い合わせください。 |
| 今治市被災者支援制度一覧 |
| 項目 | 支援理由 | 支援内容 | 担当課 電話番号 |
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| 市民税 | 震災、風水害、火災、その他これに類する災害 | 税額の8分の1から全額免除 | 市民税課 0898-36-1510 |
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| 国民健康保険税 | 震災、風水害、火災その他これに類するもの | 所得割・資産割額の10分の5から全額の減免 | ||||||||||||||||||||||||
| 介護保険料 | 震災、風水害、火災その他これに類する災害 | 保険料の4分の1から全額の減免 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産税 | 市の全部または一部にわたる災害等 | その日以後の納期に係る固定資産税の額の100分の40から全額を減免 | 資産税課 0898-36-1511 |
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| 災害弔慰金 | 暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する弔慰金(政令で定める災害) |
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福祉政策課 0898-36-1525 |
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| 災害障害見舞金 | 自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けたとき(政令で定める災害) |
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| 災害援護資金の 貸付け |
自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け(政令で定める災害) |
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| 障害福祉サービスの 利用者負担 |
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき | 通常10%である利用者負担額を12か月を限度として、0%から5%に減額 | 障害福祉課 0898-36-1527 |
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| 高齢者生きがい 活動通所事業利用料 |
災害その他やむを得ない事情があると認める時 | 利用料の全部又は一部を減額し、又は免除 | 高齢介護課 0898-36-1526 |
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| 介護サービスの 利用者負担額 |
震災・風水害・火災等 | 通常10%である介護サービスの利用者負担額を6ヶ月間、0%から6%に減額 | ||||||||||||||||||||||||
| 介護保険給付 制限制度 |
震災・風水害・火災等 |
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| 一般廃棄物処手数料 | 天災その他特別な事情があると認める時 | 一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除 | クリーンセンター 管理課 0898-48-3601 |
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| 下水道事業受益者 負(分)担金 |
震災、風水害、火災その他これに類する災害 | 被害の程度に応じ最長2年以内の徴収猶予 | 下水道業務課 0898-36-1570 |
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| 市営住宅の入居 | 災害による住宅の滅失 | 公募を行わず、市営住宅に入居させることができる | 住宅管理課 0898-36-1567 |
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| 市営住宅の目的外使用 | 市長が特別の事情があると認めるとき | 公募を行わず、使用料・敷金を免除して、一時的に政策空家を使用させることができる | ||||||||||||||||||||||||
| 幼稚園の入園料等 | 災害を受け、幼稚園の入園料等を減額し、又は免除することが必要であると認める世帯に属する者 | 入園料及び保育料の全額 | 教育委員会総務課 0898-36-1611 |
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| 今治市奨学金 | 災害を受けたとき | 申請による1年更新で市長が認める期間奨学金返還を猶予 | ||||||||||||||||||||||||
| 災害によって返還が不能と認められるとき | 全額又は、その都度市長が定める額(免除) |
| 【参考】被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府 防災情報のページ) |
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