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被災者支援制度とは

 自然災害(地震、風水害など)や火災などの災害による被害を受けられた被災者の生活再建支援のための制度です。詳細は、各担当課までお問い合わせください。

今治市被災者支援制度一覧

項目 支援理由 支援内容 担当課
電話番号
市民税 震災、風水害、火災、その他これに類する災害 税額の8分の1から全額免除 市民税課
0898-36-1510
国民健康保険税 震災、風水害、火災その他これに類するもの 所得割・資産割額の10分の5から全額の減免
介護保険料 震災、風水害、火災その他これに類する災害 保険料の4分の1から全額の減免
固定資産税 市の全部または一部にわたる災害等 その日以後の納期に係る固定資産税の額の100分の40から全額を減免 資産税課
0898-36-1511
災害弔慰金 暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する弔慰金(政令で定める災害)
生計を主として維持していた場合 500万円
その他の場合 250万円
福祉政策課
0898-36-1525
災害障害見舞金 自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けたとき(政令で定める災害)
負傷、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
その他の場合 125万円
災害援護資金の
貸付け
自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け(政令で定める災害)
  1. 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
    家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
    住居が半壊した場合 270万円
    住居が全壊した場合 350万円


  2. 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
    家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円
    住居が半壊した場合 170万円
    住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
    住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円
償還期間は、10年とし、措置期間はそのうち3年
障害福祉サービスの
利用者負担
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき 通常10%である利用者負担額を12か月を限度として、0%から5%に減額 障害福祉課
0898-36-1527
高齢者生きがい
活動通所事業利用料
災害その他やむを得ない事情があると認める時 利用料の全部又は一部を減額し、又は免除 高齢介護課
0898-36-1526
介護サービスの
利用者負担額
震災・風水害・火災等 通常10%である介護サービスの利用者負担額を6ヶ月間、0%から6%に減額
介護保険給付
制限制度
震災・風水害・火災等
  • 介護保険給付の支払方法変更の対象外
  • 介護保険給付額減額措置の中止
一般廃棄物処手数料 天災その他特別な事情があると認める時 一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除 クリーンセンター
管理課
0898-48-3601
下水道事業受益者
負(分)担金
震災、風水害、火災その他これに類する災害 被害の程度に応じ最長2年以内の徴収猶予 下水道業務課
0898-36-1570
市営住宅の入居 災害による住宅の滅失 公募を行わず、市営住宅に入居させることができる 住宅管理課
0898-36-1567
市営住宅の目的外使用 市長が特別の事情があると認めるとき 公募を行わず、使用料・敷金を免除して、一時的に政策空家を使用させることができる
幼稚園の入園料等 災害を受け、幼稚園の入園料等を減額し、又は免除することが必要であると認める世帯に属する者 入園料及び保育料の全額 教育委員会総務課
0898-36-1611
今治市奨学金 災害を受けたとき 申請による1年更新で市長が認める期間奨学金返還を猶予
災害によって返還が不能と認められるとき 全額又は、その都度市長が定める額(免除)

【参考】被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府 防災情報のページ)

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