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| 土木工事の前に・・・ (事務手続きの流れ) |
| (1)周知の埋蔵文化財で土木工事を計画する場合 | |
| (2)周知の埋蔵文化財包蔵地以外で土木工事を計画する場合 | |
| (3)発掘調査以外で埋蔵文化財を発見した場合 | |
| (4)試掘調査について | |
| (1)周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を計画する場合 |
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| 土木工事等を行う場所が周知の埋蔵文化財包蔵地内の場合、事業者は工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届出書」(書式は市教育委員会のものを使用)を文化庁長官(県教育長)に届けなければなりません。(文化財保護法第93条)
届出は所定の書式に必要事項を記入し、必要な書類(工事の設計図等)を添付して2部を作成の上、今治市教育委員会(文化振興課)に提出してください。 →【必要書類はこちらからダウンロードできます】 |
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| 届出書が提出された後、県教育委員会の指示が市教育委員会を経由して、申請者に通知されます。 指示の内容は通常「工事着手前の発掘調査」か、「工事中の立会い調査」もしくは「慎重工事」です。 |
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| 県教育委員会から発掘調査の指示が出された場合、申請者と市教育委員会の間で調査方法・日程・調査費用等について具体的な協議が行われます。 | ||
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| 発掘調査にかかる費用については、事業者に協力を求めてその負担としています。(文化財保護法第93条) ただし、個人住宅建設等については公費負担となる場合があります。 |
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| 市教育委員会が主体となって調査を実施します。 時期によっては、直ちに調査に入れない場合がありますので、できるだけ早い段階に協議・調整を行ってください。 |
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| 調査が終わると県教育委員会にその結果を報告し、調査後の遺跡の取扱いについて指導を受けます。 | ||
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| 発掘調査等によって発見された出土品は、発見された遺構とあわせてその遺跡の価値・性格を構成するものです。調査終了後も整理し、報告書を作成して公表するとともに、市教育委員会が保管し、展示・公開・研究資料として活用されます。 出土品は遺失物法の適用をうけ、警察署に発見届を提出した後、県教育委員会の鑑査により文化財に認定され、県に帰属することになります。 法律上、土地の所有者は出土品についての所有権がありますが、出土品の文化財としての意義をご理解いただき、関係権利を放棄していただくようお願いしています。 |
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| (2)周知の埋蔵文化財包蔵地以外で土木工事を計画する場合 |
| 今治市教育委員会では、埋蔵文化財包蔵地以外の土地での土木工事にあたっても、工事中の遺跡の不時発見を避けるため事前の試掘調査あるいは土層確認のための立会いに協力をお願いする場合があります。 |
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| (3)発掘調査以外で埋蔵文化財を発見した場合 |
| 発掘調査以外で、例えば土木工事中に、遺物・遺構などの埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更せず速やかに文化庁長官(県教育委員会)に届け出なければなりません(文化財保護法第96条)。
文化庁長官(県教育委員会)は、その遺跡が重要なものであり、保護のための調査を行う必要があると認めるときは、その現状を変更するような行為の停止又は禁止を命ずることができます。 その期間は3ヵ月ですが、調査の進行にあわせて6ヵ月まで延長できます。 また、文化庁長官(県教育委員会)は届出がなされなかった場合でも、現状変更停止等の措置を執ることができます。 |
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| (4)試掘調査について |
| 今治市教育委員会では、埋蔵文化財包蔵地の分布把握と周知の一環として、「農地転用に伴う試掘調査」を実施しています。
これは、農地等を宅地等に転用する(転用して土木工事を行なう)手続きに伴い、遺跡が所在する可能性のある地域について、積極的に掘削調査を行い遺跡の有無を確認するものです。 これにより包蔵地地図の充実と埋蔵文化財保護に努めています。 農地転用申請の段階で自動的に市教育委員会の審査に入りますが、後の計画をスムーズに進行させるために、申請前の試掘調査も随時受け付けています。 希望される方は、文化振興課に直接お越しいただくか、TEL、メール等でお問合せください。 |
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→【必要書類はこちらからダウンロードできます】
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