| 掲載日:平成22年4月1日 |
離職者への「住宅手当緊急特別措置事業」の実施について
雇用失業対策として、職を失った方で住宅を喪失している方、住宅を喪失するおそれのある方に対し、住宅手当が支給されます。 |
- 支給額
| 単身世帯 |
| ア. |
月収入8.4万円以下の方の住宅手当支給額は家賃額※となります。 |
| イ. |
月収入8.4万円を超え、約11.1万円未満の方は以下の数式により算定された額となります。
住宅手当支給額 = 家賃額※ −(月収入 − 8.4万円) |
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| 2人世帯 |
月収入17.2万円以下の方の住宅手当支給額は家賃額※となります。 |
| 3人以上世帯 |
| ア. |
月収入17.2万円以下の方の住宅手当支給額は家賃額※となります。 |
| イ. |
月収入17.2万円を超え、約20.7万円未満の方は以下の数式により算定された額となります。
住宅手当支給額 = 家賃額※ −(月収入− 17.2万円) |
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※今治市の住宅手当基準額(単身世帯:2.7万円、複数世帯:3.5万円)を上限
- 支給期間
6月間を限度としますが、一定の条件のもとに最大3月期限延長が可能になります。
- 支給方法
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた業者の方の口座に振り込むこととなります。(本人には直接支給されません。)
- 問い合わせ先
住宅手当に関するお問い合わせ、申請窓口は、健康福祉部 福祉事務所 生活支援課(TEL0898-36-1523 直通)になります。
住宅手当の支給要件が平成22年4月から緩和されています。詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。
住宅手当緊急特別措置事業のご案内 (212KB)
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