原子爆弾被爆者への見舞金の支給について
支給対象者
被爆者健康手帳の交付を受け、今治市内に1年以上住所を有する人で、被爆に起因する疾病または傷病により1ヶ月以上入院加療した場合と死亡したときに見舞金を支給いたします。(年1回に限る)
見舞金の額
(1)入院の場合 5,000円
(2)死亡の場合 8,000円
支給要件
事由が発生したときから1年以内に申請してください。
(1)入院見舞金
同一年度に一回に限る 被爆者本人に支給
(2)死亡弔慰金
直接看護し生計を一にしていた遺族に支給
【支給順位】
(1)配偶者(届出をしていないが、被爆者の死亡当時事実上婚姻の関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子、(3)父母、(4)孫または兄弟姉妹
申請に必要なもの
(1)原子爆弾被爆者見舞金(死亡弔慰金)申請書(様式第1号)(PDF 95KB)
(2)被爆者健康手帳(写し)
(3)次の①または②のどちらかの書類
①入院見舞金の場合:入院の事実を確認できる書類(領収書)
②死亡弔慰金の場合:被爆者の死亡及び先順位者がいないことを確認できる戸籍謄(抄)本
(4)原子爆弾被爆者見舞金(死亡弔慰金)申請同意書
※死亡弔慰金申請で同順位遺族がいる場合に必要です
(5)銀行等の口座番号の確認できるもの(通帳等)
お問い合わせ
福祉政策課
電話番号:0898-36-1525
メール:fukusis@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階