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環境衛生部 リサイクル推進課
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火事ごみの処理について

 火災などにより発生したごみについては、今治・大島・伯方・大三島クリーンセンターへ搬入できます。
 各クリーンセンターへ搬入するときは、一般廃棄物発生状況確認申出書が必要となります。
また、この場合今治市では火災にあわれた方の負担を少しでも軽減するため手数料の減免制度を設けています。
 搬入するときの流れは以下のようになります。

  1. リサイクル推進課または各支所住民福祉課へ連絡。
  2. 市職員が現場を立会いのもと、発生状況、搬入方法について確認し一般廃棄物発生状況確認申出書を発行。
  3. 排出者が直接各クリーンセンターへ持ち込み、一般廃棄物手数料減免申請書・一般廃棄物発生状況確認申出書を計量所へ提出。


減免の対象となるごみの種類

火災により焼却した家庭ごみもしくは消火活動に伴って発生した家庭ごみ
※事業所用のごみ、建設・解体業者が取り壊しのなどの処理を行っているものは対象となりません。



減免の対象となるごみの量

軽トラック3台、1tトラック2台または2tトラック1台まで
(これを超えた部分は有料となります。)



その他注意事項

  • ごみは適正に分別してください。
  • 一般廃棄物発生状況確認申出書の内容と異なる場合は、受け入れを断る場合があります。
  • クリーンセンターで処理できるもの以外は受け入れできません。

    ※処理できないごみの例
    [1] 消火器、バッテリー
    ⇒購入先か専門業者へ依頼
    [2] 自動2輪車(50cc超)、タイヤ
    ⇒購入先か専門業者へ依頼
    [3] 耐火金庫、ピアノ
    ⇒購入先か専門業者へ依頼
    [4] 柱、鉄骨、がれき類(ブロック、瓦、壁土、石膏ボード等)
    ⇒専門業者か民間処分場へ依頼
    [5] 家電リサイクル法対象品(リサイクルできるもの)
    ⇒家電小売店へ依頼
    [6] パソコン(リサイクルできるもの)
    ⇒メーカー等へ依頼
    [7] 電気温水器
    ⇒再資源業者等へ依頼

    ※前処理をしなければ処理できないごみの例
    [1] スプリング入りマットレス
    ⇒スプリングとマットレスを分離すること。
    [2] 中味の入っているびん、缶等
    ⇒中味と容器のごみ種が異なる場合は、中味と分けてその性状により可燃と不燃を分別すること。


お問い合わせ

本庁リサイクル推進課
 TEL 0898-36-1534  FAX 0898-24-7530
各支所住民福祉課
 
電話番号、FAX番号の一覧はこちら

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