トップページ保険年金課新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

 国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方が、次のいずれかに該当する場合には、当該資格証明書を被保険者証(通常の保険証)として取り扱うこととなりました。

 これにより、当該医療機関等の窓口での自己負担は、3割または2割で受診することができます。

お問い合わせ

保険年金課
電話番号:0898-36-1518(国民健康保険担当)
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1