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療養費の支給

医療費の支給

 次のような場合は、後日療養費支給申請書に請求書及び必要書類を添えて申請し、認められれば、保険給付分が払い戻されます。

療養費支給申請書(Excel 36KB)

療養費請求書(Word 29KB)

療養費請求書 委任状付(Word 30KB)

急病などでやむをえず保険証をもたずに治療を受けたとき

  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 保険証

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき

  • 補装具を必要とした医師の意見書、装着証明書
  • 領収書
  • 靴型装具は現物の写真
  • 保険証

柔道整復師の施術を受けたとき

単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術は支給対象外です。

  • 施術内容がわかるもの
  • 領収書
  • 保険証

医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどを受けたとき

  • 医師の同意書
  • 施術内容がわかるもの
  • 領収書
  • 保険証

生血を輸血したとき (親族以外に限る)

  • 医師の理由書か診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 保険証

海外旅行中などにやむを得ず国外で治療を受けたとき

治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為に限ります。
当初から治療を目的として出国し、国外で受診した場合は対象外です。

移送費の支給

 病気やケガで移動が困難な被保険者が、医師の指示により入院や転院をしたとき、移送費が支給される場合があります。  通院の場合は対象となりません。

これらの支給は口座振込みとさせて頂いております。世帯主名義の金融口座がわかるものをご用意ください。

「国民健康保険」に関するお問い合わせ窓口

本庁

保険年金課 国民健康保険係(20番窓口)

支所

住民サービス課

お問い合わせ

保険年金課
電話番号:0898-36-1518(国民健康保険担当)
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1