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出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

支給額 500,000円

※ 妊娠週数12週以上22週未満の出産(死産・流産を含む)は488,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は408,000円)の支給となります。

ただし、他の健康保険等からこれに相当する給付を受けられる場合を除きます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード
  • 医師もしくは助産師の証明書(死産・流産の場合)
  • 世帯主名義の金融機関の口座番号のわかるもの
  • 医療機関で発行される領収書等(50万円支給の場合、産科医療補償制度加入医療機関での分娩であることを証明するスタンプ印のあるもの)
  • 医療機関と交わした「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない者」の文書

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度をご利用ください

 出産育児一時金を直接医療機関に支給し、出産費用の支払いに充てていただく直接支払制度があります。
 利用するには、医療機関と「直接支払制度に係る代理契約」を結ぶ必要があります。詳しくは出産予定の医療機関でお問い合わせください。

 なお、50万円(在胎週数が22週未満の場合、または産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は488,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は408,000円))未満の場合は差額を支給いたします。

「国民健康保険」に関するお問い合わせ窓口

本庁

保険年金課 国民健康保険係(20番窓口)

支所

住民サービス課

お問い合わせ

保険年金課
電話番号:0898-36-1518(国民健康保険係)
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1