審査請求について
審査請求とは
行政不服審査法(平成26年法律第68号)は、行政庁(国の行政機関や地方公共団体の執行機関など)の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の対象
審査請求は、行政不服審査法にいう処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)又は不作為(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の申請に対し何らの処分もしない行為)について、同法に基づき不服申立てをするものであり、行政事務の全般が審査請求の対象になるものではありません。
- 審査請求に係る処分が存在していること(処分についての審査請求の場合)
- 法令に基づき不作為に係る処分について申請がなされており、かつ、当該申請から相当の期間が経過しているにもかかわらず、当該申請に対する応答としての処分がなされていないこと(不作為についての審査請求の場合)
処分とは、行政庁の行為のすべてを意味するのではなく、公権力の主体として行う行為のうち、その行為によって直接市民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法令上認められているものをいいます。
そのため、各種契約の締結、入札に係る指名停止、補助金支給などのように公権力の行使といえないもの(政策的判断によるもの)、行政計画のように直接市民の権利義務を形成するものでないものは、審査請求で争うことはできません。
また、行政庁に対して一定の行為(作為)を求める請求もできません。
【例:このような場合は、審査請求できません】
- 本市と締結していた契約が解除されたことに納得がいかない。
- 政策的な補助事業、計画の実施が違法又は不当と判断される。
- 本市から損害を負わされたので、賠償してほしい。
このような場合で、話合いがつかないときは、民事事件等として、裁判所における訴訟や調停の場で解決すべきものとなります。
審査請求の流れ
審査請求書(※正副2通)を審査庁に提出してください。
審査請求書
審査庁
- 市長がした処分については市長(担当は総務調整課)
- 教育委員会がした処分については教育委員会
- 消防長がした処分については市長(担当は総務調整課)
- 各行政委員会がした処分については各行政委員会
※県知事等が審査庁となる場合がありますので、審査庁がわからない場合はご相談ください。
審理員候補者名簿
審理員を付する事件については、この名簿に記載のある者から審理員を指名します。
事案によっては、審理員が指名されない場合があります。
【例:このような場合は、審理員が指名されません】
- 今治市個人情報保護法の施行等に関する条例(令和4年今治市条例第38号)に基づく開示、訂正、利用停止決定などに係る審査請求
- 今治市情報公開条例(平成17年今治市条例第19号)に基づく開示決定などに係る審査請求
標準審理期間
今治市長を審査庁とする審査請求については、審査請求が事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき期間(標準審理期間)を、8月とします。
なお、標準審理期間は審理の目安であることから、事件の難度や今治市行政不服審査会への諮問回数などにより事情により審理に要する期間が変動する場合があります。
裁決等の公表
総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申データベース」において、今治市が行った裁決及び今治市行政不服審査会が行った答申の内容を公表しています。
関連リンク
お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階