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使用を控える筆記用具等について

 筆記した文字等を容易に消すことができるボールペン(以下、「消せるボールペン」という。)は、その性質から文書の改ざんが容易であり、また、温度変化により文字等が消えてしまう恐れがあることから長期的な保存に適さないため、今治市へ提出される見積書等に使用することはできません。
 今治市と建設工事・業務委託・物品購入等の取引のある業者の皆様におかれましては、本市へ提出される見積書等には、「消せるボールペン」等の訂正が容易にできる筆記用具等の使用を控えてください。

※「見積書等」について
見積書、内訳書、紙入札方式参加(移行)承諾願、質問書、委任状、入札書、請書、契約書、(低入札)業者現況調査票、着工届、竣工届、納品書、請求書、入札参加資格審査申請書類、変更届 等。

お問い合わせ

契約課

電話番号:0898-36-1560
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階