トップページ契約課工事契約係現場代理人、主任技術者、監理技術者について 災害復旧工事に係る現場代理人の取扱いについて

災害復旧工事に係る現場代理人の取扱いについて

 今治市においては、災害により被災した地域の早期復旧を図るため、災害復旧工事を短期間に集中して発注することから、下記の措置を実施しております。
(1)「今治市災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書」による緩和措置
(2)「平成30年7月豪雨に係る災害復旧工事等における現場代理人の常駐義務緩和措置について(H30.9.25)」に基づく緩和措置
※平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事等における特例措置の廃止について(PDF 78KB)

(1)「今治市災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書」による緩和措置

現場代理人の取扱いについて

対象工事  請負金額4,000万円未満の災害復旧工事に限る。
取扱い  同一の請負業者が複数の工事を受注し、当該業者の現場代理人が管理する上で支障のない近隣の工事とは、各現場間を概ね30分程度で移動が可能なものをいう。
現場代理人の兼務の申請  請負業者は、「今治市災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書」で定める様式1により現場代理人の兼務の申請を発注機関に申請することができる。
現場代理人の兼務の決定  発注機関は、請負業者から申請があった場合は、当該申請に係る各災害復旧工事の現場間の移動時間及び距離、施工形態等を勘案して現場代理人の兼務について決定する。
承認通知  発注機関は、現場代理人の兼務を認めた場合は、「今治市災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書」で定める様式1により速やかに請負業者に通知する。
特記仕様書の取扱い  対象工事については「今治市災害復旧工事の現場代理人の常駐に関する特記仕様書」を設計図書に添付するものとする。
現場代理人が兼務する工事に対する報告義務  発注機関が現場代理人の兼務を認めた工事について、工事現場の安全確保を図るため、請負業者は、施工管理の状況を発注機関に報告しなければならない。
 また、請負業者は、当初、兼務工事でなかったものが、その後の受注により兼務工事となった場合は、兼務承認を得た旨を当該工事の監督員に報告しなければならない。

お問い合わせ

契約課

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メール:keiyaku@imabari-city.jp
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