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長期優良住宅認定制度


長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号、平成21年6月4日施行)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定申請をすることができます。

(参考)国土交通省ホームページ 長期優良住宅法関連情報


認定基準

 長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記 の基準を満たしていることが必要です。
  • 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(PDFPDF:143KB)」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること)
    ●劣化対策
    ●耐震性
    ●維持管理・更新の容易性
    ●可変性
    ●バリアフリー性
    ●省エネルギー性
    ●維持保全の方法
  • 住戸面積 (1戸あたり)※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
    〔戸建て住宅〕75平方メートル以上  〔共同住宅等〕55平方メートル以上
  • 居住環境の維持及び向上への配慮
     計画住宅が地区計画及び建築協定区域内に位置する場合は、その基準に適合していなければなりません。(詳細はお問い合わせください。)
     また、計画住宅が都市計画法の規定による都市計画施設内等に位置する場合は、原則と して認定できません。
  • 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
  • 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。


長期優良住宅建築等計画の認定申請手続・申請手数料

 住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を建築指導課までお持ちください。申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による適合証を添付していただくことが可能です。手続きの詳細については、次の施行細則をご覧ください。
今治市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則PDF88KB

申請様式等はこちらからダウンロードできます。

(手数料の額) 【変更認定申請は2分の1】
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項各号に掲げる基準の適合性に関し、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関の評価書の交付を受けている場合 左記以外
の場合
1戸建ての住宅 11,700円 51,200円
共同住宅等(共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅をいう。)
 1戸につき次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を同時に申請する住戸の数で除して得た金額
総戸数が1 11,700円 51,200円
総戸数が  2以上  5以下 22,900円 120,600円
総戸数が  6以上 10以下 37,700円 192,300円
総戸数が 11以上 25以下 67,200円 385,200円
総戸数が 26以上 50以下 101,900円 676,600円
総戸数が 51以上100以下 163,300円 1,161,400円
総戸数が101以上200以下 255,600円 2,125,500円
総戸数が201以上 313,000円 3,025,100円
100円未満の端数があるときは四捨五入。
法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る場合は、今治市建築関係手数料条例(平成17年今治市条例第70号)第2条、第2条の2及び第3条に定める手数料の額を加えた額とし、変更認定申請も同様とします。


認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下のような税制の特例が適用されます。

【国税】
1.住宅ローン減税制度における優遇措置
2.投資型減税措置
3.登録免許税の控除措置

【地方税】
1.不動産取得税の減額措置
2.固定資産税の減額措置


問合せ先

〒794-8511  今治市別宮町1-4-1
 今治市役所 都市建設部 建築指導課
 TEL(0898)36-1566

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