トップページ建築住宅課定期報告制度の改正について

定期報告制度の改正について

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました。

定期報告を要する特定建築物

避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの。

特定建築物の報告時期は9月1日からその翌年の1月31日までとする。(今治市建築基準法施行細則第17条)

  対象用途 規模等 報告の時期
(1)
  • 劇場
  • 映画館
  • 演芸場
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
②当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上の場合
③主階が1階にない場合
④当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合
3年毎
(2)
  • 観覧場(屋外観覧場は除く。)
  • 公会堂
  • 集会場
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
②当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上の場合
③当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合
3年毎
(3)
  • 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
  • 旅館、ホテル
  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
  • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者
  • グループホーム、障害者グループホームに限る。)
    • 就寝用途の児童福祉施設等
    • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
    • 助産所
    • 盲導犬訓練施設
    • 救護施設、更生施設
    • 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これらに類するもの
    • 老人デイサービスセンター(宿泊サービスがあるものに限る。)
    • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
    • 母子保健施設
    • 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
②2階にある当該用途の床面積が300㎡以上の場合
③当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合
3年毎
(4)
  • 体育館
  • 博物館
  • 美術館
  • 図書館
  • ボーリング場
  • スキー場
  • スケート場
  • 水泳場
  • スポーツの練習場
※学校に附属するものを除く。
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
②当該用途の床面積が2,000㎡以上の場合
3年毎
(5)
  • 百貨店
  • マーケット
  • 展示場
  • キャバレー
  • カフェー
  • ナイトクラブ
  • バー
  • ダンスホール
  • 遊技場
  • 公衆浴場
  • 待合
  • 料理店
  • 飲食店
  • 物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)
①当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
②2階にある当該用途の床面積が500㎡以上の場合
③当該用途の床面積が3,000㎡以上の場合
④当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合
3年毎

定期報告を要する昇降機及び防火設備等

  種別 対象 報告の時期
(1) 昇降機 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
  • ※いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。
  • ※労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。
1年毎
(2) 防火設備 ①定期報告を要する特定建築物に設けられる防火設備
②以下に掲げる用途のうち、床面積が200㎡以上の建築物に設けられる防火設備
  • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
  • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
  • 就寝用途の児童福祉施設等
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。
1年毎
(3) 準用工作物 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 1年毎

昇降機及び準用工作物の報告時期は4月1日からその翌年の3月31日までとする。
防火設備の報告時期は9月1日からその翌年の1月31日までとする。
(今治市建築基準法施行細則第17条)

平成28年6月1日以降、報告様式等は下表のとおりになります。

種別 省令関係 告示関係 調査・検査基準
特定建築物 定期調査報告書(第36号の2様式)
定期調査概要書(第36号の3様式)
調査結果表 
調査結果図(別添1様式)
関係写真(別添2様式)
配置図
各階平面図
H20 告示第282号
昇降機 定期検査報告書 (第36号の4様式)
定期検査概要書 (第36号の5様式)
一般社団法人中国四国ブロック昇降機検査協議会様式参照 H20 告示第283号
防火設備 定期検査報告書 (第36号の8様式)
定期検査概要書 (第36号の9様式)
   

特定建築物、防火設備の様式はこちらから
昇降機等の様式は一般社団法人中国四国ブロック昇降機検査協議会よりダウンロードできます。(外部サイト)

お問い合わせ

建築住宅課

電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階