工場立地法に基づく届出について
1.工場立地法とは
(参考:外部サイト)経済産業省の「工場立地法」のページへ
(1)法律の目的
この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、工場立地に関する準則を公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民福祉に寄与することを目的としています。
(2)届出義務対象業種(以下「製造業等」という)
- 製造業(物品の加工修理業を含む)
- 電気業(水力、地熱及び太陽光発電は除く)
- ガス業
- 熱供給業
(3)届出の対象となる工場(以下「特定工場」という)
- 敷地面積が9,000㎡以上
- 工場等の建築物の建築面積が3,000㎡以上
(建築基準法施行令第2条第1項第2号の測定方法による水平投影面積) - 敷地の増加により敷地面積が9,000㎡以上
- 既存建築物の面積増加により建築面積が3,000㎡以上
- 既存施設の用途変更により建築面積が3,000㎡以上
2.工場立地法の届出の種類
事前の届出(着工の90日前までに届出)
(1)新設の届出(法第6条第1項)
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
(2)変更の届出(法第8条第1項)
- 敷地面積が増加または減少する場合
- 生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
- 緑地、環境施設が減少する場合
- 製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等が変わる場合
※新設・変更の届出は、着工の90日前までに届出する必要があります。(実施制限期間)どうしても間に合わない場合は、実施制限期間の短縮についてご相談ください。
届出を要しない軽微な変更
- 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を行わない建築面積の変更
- 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が30㎡未満のもの
- 生産施設を減少する場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の増加
事後の届出(遅滞なく届出)
- 氏名または名称及び住所の変更(法人の代表者変更の場合は不要)(法第12条第1項)
- 譲渡、借受、相続または合併による届出者の地位の承継(法第13条第3項)
3.工場立地に関する準則(基準値)
特定工場は準則で定められた基準を満たすことが必要です。
(1)面積比率に関する事項
- 生産施設面積率:業種別に敷地面積の30~65%以下の8段階
- 緑地面積率、環境施設面積率:下表のとおり
緑地面積率 | 環境施設面積率 | |
---|---|---|
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
工業地域・ 工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 |
都市計画区域外で重点的に企業立地を図る区域 | 10%以上 | 15%以上 |
それ以外の地域 | 20%以上 | 25%以上 |
※環境施設には、緑地のほか、グランドやテニスコート、噴水等が該当します。
(2)配置に関する事項
敷地面積の15%以上(工業・工業専用地域においては10%以上)に相当する面積の環境施設を工場敷地内の周辺部に、その地域の生活環境の保持に最も寄与するよう配置するものとします。
(3)他の施設と重複する緑地の算入
建築物の屋上緑化や駐車場緑化等の他の施設と重複して整備された緑地については、緑地率の計算に算入できる上限を50%とします。
※準則を定める条例
昭和49年6月28日以前に建設されていた工場の場合
面積率は、準則の備考の式を満たすことが必要になります。詳細はお問い合わせください。
4.準則及び届出等を遵守させるための措置
(1)勧告、変更命令(法第9条、第10条)
届出内容が準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を行う場合があります。また、勧告に従わない場合には、変更命令を行う場合があります。
(2)罰則(法第16条~第20条)
- 新設、変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
- 実施の制限に違反した場合
- 変更命令に違反した場合
には、懲役を含む罰則が科せられます。
5.届出書提出部数
特定工場の所在地が今治市内の場合には、今治市長あてに、正1部を提出してください。
(控えが必要な場合はもう1部作成してください)
6.様式ダウンロード
書類名 | ダウンロード |
---|---|
特定工場新設(変更)届出書【様式第1号(第6条)】 | PDF(137KB) Word(167KB) |
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書【様式B】 | PDF(78KB) Word(40KB) |
氏名(名称・住所)変更届書【様式第3号(第10条)】 | PDF(55KB) Word(15KB) |
特定工場承継届出書【様式第4号(第11条)】 | PDF(56KB) Word(16KB) |
【記載例】特定工場新設(変更)届出書 | PDF(263KB) |
【記載例】特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 | PDF(89KB) |
【記載例】氏名(名称・住所)変更届出書 | PDF(70KB) |
【記載例】特定工場承継届出書 | PDF(65KB) |
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階