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特別児童扶養手当

支給対象

20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
  2. 児童が肢体不自由施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
  3. 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

児童の障害の程度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3)
障害の原因となった主な傷病名(参考)

認定基準改正(眼の障害)について(令和4年4月1日〜)(PDF 668KB)

特別児童扶養手当の額

  令和5年4月〜 令和6年4月〜
1級(重度障がい児) 53,700円(月額) 55,350円(月額)
2級(中度障がい児) 35,760円(月額) 36,860円(月額)

特別児童扶養手当の支給

 特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分までの支給となります。
 特別児童扶養手当は、原則として、毎年4月、8月、11月の11日(11日が金融機関休業日の場合は、その前営業日)に、それぞれ前月分(ただし、11月振込分には11月分が含まれます)までが支払われます。

4月 12、1、2、3月分
8月 4、5、6、7月分
11月 8、9、10、11月分

所得制限限度額

 請求者および扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は、手当の全部が支給停止になります。

所得制限限度額表

平成14年6月より適用

扶養親族等の数 所得額
請求者(本人) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

本人の場合

  • 老人扶養親族  1人につき10万円加算
  • 特定扶養親族  1人につき25万円加算

配偶者および扶養義務者の場合

老人扶養親族 1人につき6万円加算
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)

所得額の計算法

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)ー80,000円ー下記の諸控除

特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦(夫)控除 270,000円
特別寡婦(夫)控除 350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額

特別児童扶養手当の支給手続

こども未来課または各支所住民サービス課担当窓口で手続きをしてください。

  • 特別児童扶養手当認定請求書(窓口にあります)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の方は外国人登録済証明書) ※発行後1か月以内のものが必要です。
  • 特別児童扶養手当認定診断書(指定の様式。窓口にあります) ※発行後2か月以内のものが必要です。
    身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、窓口で確認してください。
  • 特別児童扶養手当等振込先口座申出書(窓口にあります)
  • 請求者名義の銀行(信金、農協、郵便局でも可)の普通預金口座番号のわかる物(通帳)
  • 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーを確認する書類
    (通知カード、マイナンバー入りの住民票など)
  • 請求者の身元確認書類
    運転免許証、個人番号カードなど官公署発行の顔写真つきの証明書を1点
     または
    保険証・年金手帳など官公署発行の証明書を2点
    ※代理人による申請の場合は、委任状および代理人の身元確認書類が必要です。
  • このほか、必要に応じて提出していただく書類があります。

障害状況届

 児童の場合、発達の最も著しい時期であり、リハビリ等により、障害が軽減することが予測されます。
 したがって、原則として、欠損障害以外はすべて有期認定(20歳になるまでに期間を定めて、障害の認定を行うこと)としています。
 有期期限(1年から2年程度)の到来する方には、その2か月前に文書でお知らせしますので、期限までに障害状況届に認定診断書等を添付して提出してください。
 なお、提出されない場合は、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

【注意】療育手帳の障害程度が「A」により、認定を受けている方は、次の判定月までに必ず、児童相談所または知的障害者更生相談所で再判定を受けてください。

所得状況届

 特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
 なお、所得状況届が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅しますので、必ず提出してください。

こんなときには届け出を

 住所を変更したり、児童が福祉施設等に入所した場合など、各種の届け出が必要ですので、手続きを行ってください。
 なお、受給資格がなくなったにもかかわらず、手当を受給されていますと、資格がなくなった翌月分以降の手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年8月12日~9月11日(すべての受給者) 所得状況届
有期期限のある方 障害状況届
  • 支給対象障害児が増えた場合
  • 障害程度が2級から1級に増進した場合
額改定請求書ほか
  • 支給対象障害児が複数いる場合で、20歳到達、死亡、施設入所、障害の軽減等で、支給要件に該当しなくなった児童がいるとき
  • 障害程度が1級から2級に軽減した場合
額改定届
下記の事由等により、支給要件に該当しなくなった場合
  • 児童が20歳になった
  • 離婚・養子縁組等で監護する者が変わった
  • 請求者または児童が日本国内に住所がなくなった
  • 児童が障害を理由とする公的年金等を受給できるようになった
  • 児童が死亡した
  • 児童が児童福祉施設等に入所した
  • 児童の障害程度が別表に定める障害程度に該当しないほど軽減した
資格喪失届
氏名・住所および振込先が変わったとき 氏名・住所変更届
振込先口座申出書
証書を失くした、破損したとき 証書亡失届
証書再交付申請書

お問い合わせ

こども未来課

電話番号:0898-36-1529
メール:kodomo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階