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固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産課税台帳に登録された価格(以下「評価額」といいます。)に関する不服を審査決定するために、地方税法に基づき市町村長から独立して設けられた行政委員会で、中立的な立場から評価額が適正に評価されたものであるかどうか審査を行います。
 今治市固定資産評価審査委員会は、固定資産に対する専門知識を有する有識者等から選出され、今治市議会の同意を得た6名の委員で構成されています。

固定資産評価審査委員会への審査の申出について

 評価額に不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。

審査の申出ができる期間

 審査の申出は、固定資産課税台帳に当該固定資産の価格が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内にすることができます。
 なお、登録された評価額に重大な錯誤があったため、年度の途中に評価額を変更した場合は、変更の通知を受け取った日から3か月以内に、変更後の評価額に対して審査の申出をすることができます。

審査の申出ができる人

 審査の申出は、固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者をいいます。)が行うことができます。そのため、借地人や借家人の方は審査の申出をすることができません。
 なお、審査の申出にあたって、納税者は、代理人を選任することは可能です。

審査の申出ができる事項

 審査の申出ができる事項は、評価額に対する不服となります。

 なお、土地と家屋の評価額は、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、その年の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。そのため、基準年度以外の年度については、次の場合に限り審査の申出をすることができます。

  • 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
  • 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  • 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
  • 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
  • 償却資産の価格に関する事項

 評価額以外(非課税、減免、住宅用地の認定、負担水準に関すること等)に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てを市長に行うことができます。

審査の流れ

1 固定資産評価審査委員会への審査の申出

 固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)を固定資産評価審査委員会事務局(総務調整課)に提出

2 固定資産評価審査委員会による審査

 固定資産評価審査委員会は、審査の申出を受けた場合は、必要な調査や審査を行い、審査の決定をします。

3 審査の決定の通知

 審査の決定から10日以内に審査申出人及び市長に対し決定の通知をします。
 なお、固定資産評価審査委員会が、評価額を修正する必要があるとの決定を行った場合は、市長はその決定に従って当該評価額を修正しなくてはなりません。

審査の決定に不服がある場合

 固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合は、決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に今治市を被告(今治市固定資産評価審査委員会が被告の代表となります。)として、裁判所に決定の取消しの訴えを提起することができます。

 なお、評価額の不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる固定資産評価審査委員会の決定(地方税法第433条第12項後段の規定により却下の決定があったものとみなす場合における当該決定を含みます。)に対してのみ、その取り消しの訴えを提起することができます。

審査の申出にあたっての注意事項

 審査の申出をした場合であっても、固定資産税を納めずに納期限を過ぎると督促状が出され、延滞金も発生します(市税にかかる徴収金の徴収は停止されません。)。決定により、評価額が修正され、税額が変更された場合には、収めた税額は精算されますので、審査の申出をしているときでも、固定資産税は必ず納期限までに納めてください。
 審査の申出は、決定があるまでいつでも取り下げをすることができます。

審査申出書の様式

固定資産評価審査申出書(Excel 21KB)

お問い合わせ

固定資産評価審査委員会

電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階 総務調整課内