令和元年10月1日消費税引上げに伴う区分支給限度基準額見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて
現在お持ちの介護保険被保険者証の区分支給限度基準額欄が修正となりますが、そのまま利用いただくこととなります。
区分支給限度基準額については、記載された改定前基準額を改定後の基準額に読み替えての対応となります。
なお、令和元年10月以降交付する介護保険被保険者証につきましては、新たな区分支給限度額を記載いたします。
お問い合わせ
介護保険課
電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
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