運営規程の記載方法について(※業務負担軽減の観点から「従業員の員数」の記載方法が変更されました。)
運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」については、事業所に実際に配置されている職員数を記載し、毎年4月1日に、前年4月1日と比較して変更があった場合に変更届を提出することとしていますが、令和3年度報酬改定において、業務負担軽減等の観点から、人員基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えないと改定されました。
〇人以上と記載している場合、従業者の員数に変更があっても人員基準の員数を満たしている限り、員数の変更に係る変更届の提出が不要となります。
従前
- 「○人」と正確な人数で記載する。
記載例)
介護職員・・・4人(常勤2人 非常勤2人) 看護職員・・・3人(常勤2人 非常勤1人)
令和3年度以降
- 人員基準を満たす範囲で「○人以上」と記載して差し支えない。ただし、人員基準により常勤配置を求められている職種については、「常勤」や「うち○人以上は常勤」とすること。
※従前のとおり「○人」と記載することを妨げない。 - 人員基準が人数で定められている場合は員数を、常勤換算数で定められている場合は常勤換算数を記載する。
記載例)
A 介護職員・・・2人以上(うち常勤1人以上)看護職員・・・2以上(常勤換算)
B 介護職員・・・常勤2人 非常勤2人 看護職員・・・常勤2人
A、Bのいずれの記載方法でも可とする。
お問い合わせ
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