トップページ介護保険課介護サービスを利用するまでの流れ

介護サービスを利用するまでの流れ

1.申請

『介護保険サービスを利用できる方』の要件に該当すると思われる方は、介護がどの程度必要であるかを判定してもらうために、市役所本庁の介護保険課または各支所の介護保険担当窓口に、要介護認定申請書に介護保険被保険者証を添えて提出します。申請は、本人や家族が窓口で直接行うほか、居宅介護支援事業者介護保険施設に代行してもらうことができます。ただし、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定疾病に該当しないと申請ができませんので、あらかじめ、かかりつけの病院で、該当する特定疾患があるかどうかご相談してください。

2.訪問調査、主治医意見書

 市の職員、または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご家庭(または入院・入所中の医療機関・施設など)を訪問し、心身の状態などについて調査します。また、市役所本庁または各支所から主治医に意見書の作成を依頼し、医学的な意見を求めます。

3.審査、判定

 訪問調査と主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で要介護区分について、審査、判定をします。

4.認定

 判定結果をもとに「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、結果が記載された被保険者証がご本人に郵送されます。

要介護度別のおおむねの状態像と利用できる介護保険のサービス

5.介護サービス計画の作成

 要介護1~5と認定された方は、結果を記載した被保険者証といっしょにお送りする「指定居宅介護支援事業者一覧」から居宅介護支援事業者を選び、居宅介護サービス計画を作成してもらいます。要支援1、2と認定された方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへご相談ください。
 なお、施設サービスを利用される方は、入所する施設で施設サービス計画を作成してもらいます。

詳しくは「サービスの種類と利用者負担」でご確認ください。

6.介護サービスの利用

 作成された介護サービス計画に基づいてサービスを利用します。利用料は、利用したサービスごとにかかった費用の原則1割または2割となっています。(介護サービス計画には、負担していただく利用料の額が記載されています)

詳しくは「サービスの種類と利用者負担」のページ内「利用者負担について」でご確認ください。

(別表)

要介護度 おおむねの状態像 利用できる介護保険のサービス
自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 介護保険のサービスを利用することはできません。ただし、何らかの生活支援が必要な方に付いては、介護保険とは別の福祉サービスを利用することができます。(詳しくは「高齢者福祉」の項目でご確認ください。)
要支援1 日常生活上の基本的動作についてはほぼ自分で行うことが可能だが、掃除など、身の回りの動作の一部に何らかの介助を必要とする状態 在宅サービス及び地域密着型サービス(一部)が利用できますが通院のための乗車・降車の介助等、一部のサービスが利用できない場合もあります。
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 在宅サービス及び地域密着型サービスが利用できますが通院のための乗車・降車の介助等、一部のサービスが利用できない場合もあります。
要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 在宅サービス施設サービス及び地域密着型サービスが利用できます。
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についてさらに部分的な介護が必要となる状態 在宅サービス施設サービス及び地域密着型サービスが利用できます。
要介護3 日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 在宅サービス施設サービス及び地域密着型サービスが利用できます。
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 在宅サービス施設サービス及び地域密着型サービスが利用できます。
要介護5 要介護状態の中で一番重い状態を指し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 在宅サービス施設サービス及び地域密着型サービスが利用できます。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階