トップページ介護保険課介護保険被保険者証の有効期限について

介護保険被保険者証の有効期限について

要介護(支援)認定を受けていない方で
平成24年3月31日が有効期限の介護保険被保険者証をお持ちの方へ

要介護(支援)認定を受けていない65歳以上の方に交付している介護保険被保険者証で、有効期限が平成24年3月31日となっているものがあります。

平成17年10月の介護保険法改正により、被保険者証の有効期限は廃止されました。

現在お持ちの保険者証はそのまま利用できますので大切にしてください。
なお、すでに保険者証の再交付申請をされた方には、有効期限のない新しい被保険者証を交付しています。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階