トップページ介護保険課介護サービス事業者のみなさまへ 各種届出等について居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱いについて

居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱いについて

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート」を作成する必要があります。

令和3年度後期以降の取扱い

令和3年度後期以降の今治市における居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱いについて定めましたのでお知らせします。
令和3年度後期判定分より、以下の点が変更となっておりますのでご注意ください。

変更点:提出期限後に実地指導等で、80%を超えているにも関わらず「チェックシート」(様式1)及び「計算シート」(様式2)が提出されていないことが判明した場合は、正当な理由の有無に関わらず減算適用期間の初日に遡り、減算分の介護給付費を返還していただきます。

令和3年度後期以降の居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱いについて(PDF 183KB)

提出書類

計算の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超える事業所については、「正当な理由」の有無に関わらず、「チェックシート」(様式1)及び「 計算シート」(様式2)を提出期限までに提出してください。

特定事業所集中減算様式集(チェックシート及び計算シート)(Excel 181KB)

(参考様式)理由書(Word 24KB)

なお、80%を超えていない事業所については提出の必要はありませんが、算定の根拠となった資料については、最低5年間は保存してください。

提出先及び提出期限

提出先:今治市 介護保険課
提出方法:Eメール、郵送、窓口持参のいずれか

(Eメールの場合)
kaigo@imabari-city.jp
※件名は「特定事業所集中減算チェックシート」としてください。

(郵送の場合)
〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1
今治市介護保険課介護保険係

  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から
同年8月末日まで
10月1日から
翌年3月31日まで
9月1日から
9月15日まで(必着)
後期 9月1日から
翌年2月末日まで
4月1日から
同年9月30日まで
3月1日から
3月15日まで(必着)

※15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌開庁日を提出期限とします。

特定事業所集中減算の適用の有無についての取扱い

提出期限から4週程度で、減算適用か否かの判定結果を事業所宛に通知します。判定の結果「減算適用」となった場合は、前期分においては10月から翌年3月まで、後期分においては4月から9月までが、それぞれ減算となります。

なお、特定事業所集中減算の適用の有無が変更となる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。下記ページから、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者用>(別紙3-2)」、「介護給付費算定に係る体制状況一覧表(別紙1-3)」をダウンロードの上、必要事項を記載して市介護保険課へ提出してください。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階