要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について
居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状況および本人、家族の意向に照らし、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能とされています。
今治市では、介護給付適正化の観点から、短期入所サービスが認定有効期間のおおむね半数を超える理由について確認を行っています。つきましては、短期入所サービスの利用累計日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合には、「認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用届出書」を、関係書類を添えて今治市に提出してください。
届出書類
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用届出書
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用届出書(居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所用)(PDF 316KB)
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用届出書(居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所用)(Excel 140KB)
直近の居宅サービス計画書(第1表~第4表)
短期入所の必要性について詳しく議論した内容が直近以外の書類に記載されている場合は、該当部分も合わせて提出してください。
第1表:居宅サービス計画書(1)
第2表:居宅サービス計画書(2)
第3表:週間サービス計画表
第4表:サービス担当者会議の要点
※介護予防の場合は、支援計画書および支援評価表を提出してください。
届出時期
認定の有効期間ごとに、有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末まで
留意事項
- 短期入所サービスの利用については、有効期間のおおむね半数を超える場合であっても、その利用者の心身の状況等を十分に勘案し必要最低限にとどめるよう努めてください。
- 介護保険施設への入所申し込みを行うなど、半数を超えての利用について早期解消に努めてください。
- 次期有効期限においてもおおむね半数を超える見込みとなった場合は、再度提出をお願いします。
お問い合わせ
介護保険課
電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階