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食費及び居住費(滞在費)の負担軽減

 介護保険施設に入所したり、短期入所(ショートステイ)を利用したときは、サービス費用の利用者負担のほかに、食費及び居住費(滞在費)が利用者負担となります。

 低所得者世帯の方で、次の対象要件に該当する方は、市へ申請すると、所得に応じて負担限度額が設けられます。

平成30年6月1日から平成30年度介護保険負担限度額認定更新申請の受付を開始します。

更新申請の受付期間と交付時期

第1回 受付期間 平成30年6月22日(金曜日)まで
配付時期 平成30年7月13日(金曜日) 予定
第2回 受付期間 平成30年7月27日(金曜日)まで
配付時期 平成30年8月10日(金曜日) 予定
  • 受付期間終了後も、8月31日(金曜日)までは更新のための申請を受け付けます。
    8月に申請した場合、決定通知書及び負担限度額認定証等の交付が9月上旬になる場合があります。
  • 負担限度額認定証の認定期間の終了日(7月31日)までに新しい負担限度額認定証が必要な場合は、6月22日(金曜日)までに申請をお願いします。

平成29年度の負担限度額認定証は、平成30年7月31日で有効期限が終了します。

 有効期限が平成30年7月31日の負担限度額認定証をお持ちの方については、5月下旬に、本人の住所地(平成30年5月7日までに送付先変更の届出のある場合は、その送付先住所)宛てに更新案内(勧奨通知)を郵送します。対象施設に入所(短期入所)されている方で、引き続き軽減措置を利用される方は、お早めに申請されますようお知らせします。
 なお、今年度の課税状況や預貯金等の金額により、8月以降対象にならない場合がありますので、対象要件をご確認ください。

平成30年度(食事代、部屋代の負担軽減について)(PDF 403KB)

申請書はこちらでダウンロードできます。

 平成28年度から、負担軽減を受ける際の負担段階の判定基準に、非課税年金(※)収入額についても勘案されるよう変更になりました。
(※)非課税年金とは、日本年金機構又は共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。

対象となるサービス

(注意)
下記以外のサービス(グループホーム、有料老人ホームなど)はこの制度の対象ではありません。

入所

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)

短期入所(ショートステイ)

  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護

基準費用額とは

実際の利用者負担は、施設と利用者の間で契約により決められますが、国により水準となる額(日額)が定められています。

基準費用額 一日あたり (参考)一月(30日)あたり
食費 ※令和3年7月まで 1,392円 41,760円
食費 ※令和3年8月から 1,445円 43,350円
居住費(滞在費) ユニット型個室 2,006円 60,180円
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 1,668円 50,040円
居住費(滞在費) 従来型個室(老健・療養等) 1,668円 50,040円
居住費(滞在費) 従来型個室(特養等) 1,171円 35,130円
居住費(滞在費) 多床室(老健・療養等) 377円 11,310円
居住費(滞在費) 多床室(特養等) 855円 25,650円

負担限度額認定対象の要件

次の要件のすべてに当てはまる方

  1. 本人および世帯全員が市町村民税非課税であること
  2. 配偶者が市町村民税非課税であること
    夫婦のどちらかが施設に住所を移している場合など、本人と配偶者が別の世帯にいる場合でも、配偶者が非課税である必要があります。
    婚姻届を提出していない事実婚の場合も、配偶者として取り扱われます。
    ただし、DV防止法に定める暴力があった場合や行方不明の場合等は、配偶者については勘案されません。
  3. 次の資産要件を満たしていること(※令和3年8月から対象要件が見直しされました。)
    資産要件

預貯金、信託、有価証券、現金などが対象です。負債がある場合は、預貯金などの額から差し引きます。
※その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。

※第2号被保険者においては、収入等に関係なく資産要件は単身1,000万円、夫婦2,000万円となります。

負担限度額

所得に応じた負担限度額(日額)までを負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。

利用者負担第1段階

生活保護受給者等

利用者負担第1段階 一日あたり (参考)一月(30日)あたり
食費(施設サービス) 300円 9,000円
食費(短期入所サービス) 300円 9,000円
居住費(滞在費) ユニット型個室 820円 24,600円
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 490円 14,700円
居住費(滞在費) 従来型個室 (老健・療養等) 490円 14,700円
居住費(滞在費) 従来型個室 (特養等) 320円 9,600円
居住費(滞在費) 多床室 0円 0円

利用者負担第2段階

要件に該当する方のうち、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

利用者負担第2段階 一日あたり (参考)一月(30日)あたり
食費(施設サービス) 390円 11,700円
食費(短期入所サービス)※令和3年7月まで 390円 11,700円
食費(短期入所サービス)※令和3年8月から 600円 18,000円
居住費(滞在費) ユニット型個室 820円 24,600円
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 490円 14,700円
居住費(滞在費) 従来型個室(老健・療養等) 490円 14,700円
居住費(滞在費) 従来型個室(特養等) 420円 12,600円
居住費(滞在費) 多床室 370円 11,100円

利用者負担第3段階(令和3年7月まで)

要件に該当する方のうち、利用者負担第1・第2段階以外の方

利用者負担第3段階 一日あたり (参考)一月(30日)あたり
食費(施設サービス) 650円 19,500円
食費(短期入所サービス) 650円 19,500円
居住費(滞在費) ユニット型個室 1,310円 39,300円
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 1,310円 39,300円
居住費(滞在費) 従来型個室(老健・療養等) 1,310円 39,300円
居住費(滞在費) 従来型個室(特養等) 820円 24,600円
居住費(滞在費) 多床室 370円 11,100円

利用者負担第3段階①(令和3年8月から)

要件に該当する方のうち、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方

利用者負担第3段階 一日あたり (参考)一月(30日)あたり
食費(施設サービス) 650円 19,500円
食費(短期入所サービス) 1,000円 30,000円
居住費(滞在費) ユニット型個室 1,310円 39,300円
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 1,310円 39,300円
居住費(滞在費) 従来型個室(老健・療養等) 1,310円 39,300円
居住費(滞在費) 従来型個室(特養等) 820円 24,600円
居住費(滞在費) 多床室 370円 11,100円

利用者負担第3段階②(令和3年8月から)

要件に該当する方のうち、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

利用者負担第3段階 一日あたり (参考)一月(30日)あたり
食費(施設サービス) 1,360円 40,800円
食費(短期入所サービス) 1,300円 39,000円
居住費(滞在費) ユニット型個室 1,310円 39,300円
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 1,310円 39,300円
居住費(滞在費) 従来型個室(老健・療養等) 1,310円 39,300円
居住費(滞在費) 従来型個室(特養等) 820円 24,600円
居住費(滞在費) 多床室 370円 11,100円

利用者負担第4段階

 一般世帯の方(要件に該当しない方)は、この制度は適用されません。

市民税課税層に対する食費・居住費の特例減額措置について

申請に必要なもの

申請書等の様式はこちらでダウンロードできます。

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 配偶者の非課税証明書
    配偶者の課税地が今治市でない場合のみ必要です。
  • 本人と配偶者の預金通帳口座残高の写し
    銀行名・支店名・口座番号・名義人の分かる部分と、最終残高の分かる部分(申請日より2ヶ月以内に記帳されたもの)の写しをご用意ください。
  • その他(投資信託、有価証券等)がある場合には、証券会社や銀行口座の口座残高の写し
  • 負債がある場合には、借用証明書等の写し
    預貯金額等から差し引きます。ただし、個人名義であっても、営む事業にかかる借用証書は負債とみなしません。

預貯金等の申告に必要な添付書類一覧

預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金
(普通預金・定期貯金・定期積金など)
通帳の写し(※)、証書の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社や銀行の口座残高の写し(※)
(ウェブサイトの写しも可)
出資金 名義人・出資金額が確認できる書類の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し(※)
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(※)
(ウェブサイトの写しも可)
現金(タンス預金など) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書など
(個人名義であっても、自営業者などの営む事業にかかる借用証書などは負債とみなしません)

(※)銀行名・支店名・口座番号・名義人の分かる部分と、最終残高の分かる部分(申請日より2か月以内に記帳されたもの)の写しをご用意ください。
年金が振り込まれる通帳については、上記と合わせて、直近の年金振込みが記帳された部分の写しをご用意ください。

申請の方法

申請書に必要事項をご記入の上、関係書類を添えて申請してください。

窓口持参の場合

本庁介護保険課または各支所住民サービス課

郵送の場合

〒794-8511 (住所不要)今治市役所 介護保険課介護保険係 宛
(封筒に赤字で「負担限度額認定申請書在中」と記入してください。)

負担限度額認定証(緑色)の交付について

該当と認められる場合、「介護保険負担限度額認定証」(緑色)を交付します。
サービス利用時に事業所へ負担限度額認定証を提示することで軽減を受けることができます。

なお、認定期間は、申請のあった月の初日から翌年(1月以降の申請は同年)7月31日までです。
自動更新ではありませんので、現在負担限度額認定証をお持ちの方も、更新のための申請を、毎年行う必要があります。

※有効期間内でも、認定の条件に該当しなくなった場合(市町村民税課税者の世帯への転居等)は失効となりますので、認定証を返却してください。

お問い合わせ

介護保険課

電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階