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今治港の保安対策

保安対策実施の経緯

2001年9月に発生した米国同時多発テロ事件を契機に、IMO(国際海事機関)において海事分野の保安対策強化を目的としたSOLAS条約(海上人命安全条約)の改正が行われました。

これを受けて、国内においては「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」(平成16年7月1日施行)が公布され、船舶と港湾施設に対する保安措置が義務付けられました。

保安対策の取り組み

  • 制限区域の設定
  • フェンス・ゲート・照明・監視カメラ等の設置
  • 訓練の実施
  • 保安規程の作成
  • テロ対策合同訓練

写真1 写真2
今治港テロ対策合同訓練実施状況 参加機関(14機関、約100名)

保安措置の実施対象となる港湾施設

  • 旅客船(国際航海船舶)が年間1回以上利用する施設
  • 500t以上の外航船舶(旅客船以外)が年間12回以上利用する施設

制限区域

保安措置の実施対象となる港湾施設では、施設及び船舶の保安の確保のため、制限区域を設定します。

制限区域においては、正当な理由なく立ち入ることを禁止します。また、港湾業務関係者等日常的に区域内に出入りされる方にはPSカード(ポートセキュリティーカード)を発行し、ゲートで出入管理を行っています。

今治港における制限区域は以下をご覧ください。

制限区域(PDF 1.2MB)

お問い合わせ

港湾漁港課

電話番号:0898-36-1545、0898-22-4120
ファックス番号:0898-22-4121
メール:kouwanka@imabari-city.jp
〒794-0013 愛媛県今治市片原町1丁目100番地3 みなと交流センター3階