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農水港湾部 港湾管理課
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今治港 港湾施設使用料


港湾施設使用料

平成17年1月16日現在
種別 単位 使用料
今治港 今治港以外の港湾
係船料 係留1回総トン数1トンにつき24時間までごとに    
1 浮桟橋    
ア 定期 1.6円 1.3円
イ 不定期 3.2円 2円
2 岸壁    
ア 定期 1.6円 1.3円
イ 不定期 3.2円 2円
3 大型フェリー岸壁    
ア 定期 2.9円  
イ 不定期 3.8円  
船客通行料 旅客    
1人1回につき12歳以上 2円 2円
〃 6歳以上12歳未満 1円 1円
貨物通過料 1 貨物(2を除く。)積降し1回ごと1トンにつき    
一般貨物 10.5円 6.5円
砂、砂利等貨物 15.7円 10.5円
2 フェリー貨物である車両1台につき    
大型車(全長8m以上) 33.7円 20.2円
中型車(全長5m以上8m未満) 22.5円 13.5円
小型車(全長5m未満) 16.9円 10.1円
2輪車(自転車を除く。) 5.6円 3.4円
フェリー可動橋使用料 係留1回総トン数1トンにつき 1.2円  
船舶給水料 給水1立方メートルにつき 375円  
荷役機械使用料 1 ジブクレーン 30分までごとに 9,380円  
2 ガントリークレーン 30分までごとに 31,600円  
3 コンテナ用リフト 30分までごとに 6,110円  
冷凍コンセント使用料 1時間までごとに 305.8円  
岸壁敷使用料 一時使用    
使用期間15日まで 1平方メートルにつき 1日 4.3円  
使用期間16日以上1月以内    
使用開始の日から 〃 1日 8.6円  
長期使用 使用開始の日から 〃 1日 8.6円  
使用開始の日から3日までは、使用料を徴収しない。4日以上引き続き使用する場合は、使用開始の日にさかのぼり使用延べ面積を計算して使用料を徴収する。
物揚場使用料 1平方メートルにつき 1日   2.1円
使用開始の日は、使用料を徴収しない。2日以上引き続き使用する場合は、使用開始の日にさかのぼり使用延べ面積を計算して使用料を徴収する。
荷さばき地使用料 1平方メートルにつき 1日 3.6円  
野積場使用料 1平方メートルにつき 1日 3.2円 2.1円
〃 (未舗装) 1日   1円
貯木場使用料 1 水面貯木    
長期使用 龍登川 1平方メートルにつき 1月 13.7円  
浅川 〃 1月 8.4円  
一時使用 1平方メートルにつき 1日 0.5円  
2 陸上貯木    
長期使用 1平方メートルにつき 1月 14.4円  
一時使用 〃 1日 1円  
危険物置場使用料 1平方メートルにつき 1月 67.4円 44.2円
物置場使用料 1区画 1月   2,000円
上屋使用料 1 蔵敷上屋    
長期使用 1平方メートルにつき 1月 563.3円  
一時使用 〃 1日 29.1円  
2 蔵本、船ケ浦上屋    
長期使用 1平方メートルにつき 1月   160.6円
一時使用 〃 1日   9.2円
倉庫使用料 天保山特設倉庫及び附属施設 市長が別に定める額
駐車場使用料 1 フェリー駐車場    
1平方メートルにつき 1月 108円  
2 片原町駐車場    
定期駐車 1台につき 1月 6,140円  
一時駐車 〃 1回30分までごとに 100円  
(20分以内の駐車は、無料とする。)
3 恵美須町駐車場    
定期駐車 1台につき 1月 6,140円  
切符売場使用料 今治港湾ビル、第2・3桟橋待合所    
1平方メートルにつき 1月 1,689.9円  
伯方港務所 1月   10,500円
井ノ口港務所 1月   5,250円
上浦港務所 1月   3,150円
宮浦港務所 1月   10,300円
売店使用料 市長が別に定める額
事務室使用料 市長が別に定める額

備考
  1. この表にかかわらず、海難により、又は給水に限定して係留した船舶に係る係船料は、無料とする。
  2. この表にかかわらず、今治市に船籍を有する船舶に係る係船料は、定期の料金と同額とする。
  3. この表にかかわらず、船客の携帯する手荷物に係る貨物通過料については、無料とする。
  4. この表にかかわらず、定期券を有する者に係る船客通行料は、一般1月30回と、学生1月9回と、2輪車等の貨物通過料は1月25回と、それぞれみなして算定する。
  5. 日又は月をもって定める期間の計算に当たっては、初日を算入する。
  6. 期間の計算については、月を単位とするものにあっては、1月に満たない端数は1月とし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
  7. 長さ、面積等の計算については、1メートルに満たない端数は1メートルと、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルと、1トンに満たない端数は1トンと、それぞれみなして算定する。
  8. 液体貨物については、トンをキロリットルと読み替える。
  9. 荷役機械を同一日に2回以上使用したときの荷役機械使用料については、それぞれの使用時間を合算して算定する。
  10. 外航船舶に係る係船料、船客通行料、貨物通過料、フェリー可動橋使用料及び船舶給水料にあっては、この表により算出した額に105分の100を乗じて得た額とする。
  11. 1件の使用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

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