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教育委員会の会議の傍聴について

教育委員会の会議(定例・臨時会)を傍聴しませんか。
※ただし、委員会は非公開となる場合があります。
詳しくは教育大綱推進課までお問い合わせください。

定例教育委員会

開催日時

令和6年4月22日(月曜日)午後2時00分

開催場所

今治市役所 第3別館2階 会議室

議事項目

  1. 教育長の報告
  2. 議案審議
    • 令和6年度今治市教育大綱推進実施計画について
    • 今治市開発総合センター運営審議会委員の委嘱について
    • 今治市いじめ防止対策委員会委員の委嘱について
  3. その他
    • 令和6年度教科書採択の手順について

内容公開について

原則公開 
※議題によっては非公開の場合があります。

傍聴について

  1. 傍聴を希望される方は、会議開始時刻までに「今治市教育委員会傍聴人名簿」をご記入の上受付をすませてください。会議開始時刻までに受付をすませていない方は傍聴できません。 なお、満席の場合は、先着順となります。
    傍聴時のマスクの着用については個人の判断とさせていただきます。なお、発熱などで体調がすぐれない方の傍聴はご遠慮願います。
  2. 傍聴の手続/下記、傍聴規則のとおり
  3. 会議は、開会から傍聴できます。
  4. 議決により非公開となったときは、傍聴はできなくなります。
  5. 会議開始後の途中入場はできません。

問い合わせ先

※日程、内容等が変更になる場合があります。その際は今治市ホームページへ掲載します。詳細についてはお問い合わせください。

教育大綱推進課
電話番号:0898-36-1611
ファックス番号:0898-25-1700

今治市教育委員会会議傍聴規則

(趣旨)
第1条 この規則は、今治市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿にその住所、氏名、年齢等を明記し、係員の指示に従って傍聴しなければならない。

(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1)酒気を帯びていると認められる者
(2)会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3)前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人数の制限)
第4条 傍聴席が満員となったときその他教育長が必要があると認めるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の行為の制限)
第5条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)みだりに傍聴席を離れること。
(2)私語、談話、拍手等をすること。
(3)議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4)教育長の許可を得ず、写真、動画等の撮影をし、又は録音等をしないこと。
(5)飲食をすること。
(6)前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人が前条の規定に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは、教育長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人が前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
3 第1項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

これまでの会議録

令和5年度

令和4年度以前の会議録はこちら

お問い合わせ

教育大綱推進課

電話番号:0898-36-1611
メール:kyouikut@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館2階