農地の貸借の解約
農地の賃貸借の解約(農地法第18条第6項)
農地の賃貸借の解約は、原則的に知事許可が必要ですが、貸し手と借り手の合意による解約でその農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6か月以内にある旨が書面において明らかな場合は、合意解約の翌日から30日以内に農業委員会に通知すれば、契約終了の手続きが出来ます。
農地の使用貸借の解約
農地の使用貸借の解約について、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については農地法第3条や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であることや、経営移譲による年金の支給要件に係る場合がありますので、農業委員会に解約した旨を通知していただくようお願いしています。
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階