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納税猶予制度

贈与税の納税猶予制度

 農業後継者が農業を営む人から農地等の生前一括贈与を受けて農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、贈与者または受贈者の死亡の日まで、その贈与税額が納税を猶予されるという制度です。

※贈与者が死亡した場合は贈与税が免除され、相続税が改めて課税されます。

相続税の納税猶予制度

 相続人が農業を営んでいた人から農地等を相続して農業を継続する場合には、一定の要件のもと、その相続税のうち一定の税額が納税を猶予されるという制度です。

※平成21年12月15日に制度改正になりました。相続開始日が制度改正前後で取り扱いが異なりますので注意してください。

主な改正点

平成21年12月14日以前に相続開始

(市街化区域外の農地・市街化区域の農地-共通)

  • 猶予の対象農地は貸付できない。
  • 猶予を受けている人が死亡した場合か、20年間農業経営を継続した場合に免除される。

平成21年12月15日以後に相続開始

(市街化区域外の農地)

  • 猶予の対象農地について農業経営基盤強化促進法の規定に基づいた貸付け(利用権設定)することができる。
  • 猶予を受けている人が死亡した場合に免除される。
    (20年間農業経営を継続した場合の免除要件は廃止になり、終身営農となりました。)

(市街化区域内農地)
 原則、現行どおり。

納税猶予の適用を受けるための申告・手続き申告に必要な書類等については、必ず前もって税務署にお問い合わせください。

種別 使途目的 金額 提出部数 ダウンロード
相続税納税猶予適格者証明 相続税の納税猶予申告(当初) 1件300円 2部 証明書(PDF 96KB)
証明書(Excel 47KB)
贈与税納税猶予適格者証明 贈与税の納税猶予申告(当初) 1件300円 2部 証明書(PDF 94KB)
証明書(Excel 47KB)
引続き農業を行っている証明 相続税・贈与税の納税猶予申告(継続) 1件300円 2部 証明書(PDF 56KB)
証明書(Excel 22KB)

お問い合わせ

農業委員会事務局

電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階