農業者年金
少子高齢化時代に強い年金制度です
自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の資源として積み立てていき、この年金資源の額に応じて年金額が決まる積立方式をとっています。 加入者・受給者の数に左右されにくい、少子高齢化時代に強い長期安定した制度です。
農業者だけが加入できます
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。
農地を持っていない農業者・配偶者・後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は将来の年金として受け取ることになります。
旧制度の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
※農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金への加入も必要となります。
保険料の額は自由に決められます
自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます(月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に選択)。農業経営や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。
終身年金で80歳間での保証付けです
年金は80歳まで支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受取れるはずであった年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
税制上の優遇措置があります
保険料は全額(最高年額80万4千円)が社会保険料控除の対象となります(個人年金の場合は控除額の上限は5万円)。
担い手には保険料の政策支援(国庫補助)があります
認定農業者で一定の要件を充たす農業者には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。
※農業者年金の詳しい内容や加入の申し込みは、農業委員会または、お近くのJAか、農業者年金基金(電話番号03-3502-3942)に直接お問い合わせください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階