愛媛県今治市
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農水港湾部 農林振興課
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借受資格者

(1) 農業を営む者であり、次に掲げる者
認定農業者
認定就農者
次に掲げる要件の全てを満たす農業者
(ア) 農業所得が総所得の過半(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であること。
(イ) 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること。
(ウ) 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
(エ) 簿記記帳と行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)
ウの経営(家族農業経営に限る。)の経営主意外の農業者で、家族経営協定を締結しており、その中において、[1]経営のうちの一部の部門について主宰権があり、かつ、[2]その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があること、が明確になっていることを満たす農業者
アからエまでの者が全構成員の過半を占める、法人格を有しない農業を営む任意団体
以下の要件を満たす農業を営む任意団体で知事が認める者
(ア) 当該任意団体の地域内(1集落以上の区域をいう。)に認定農業者等の担い手がいないこと。
(イ) 当該任意団体の法人化又は当該任意団体の活動によって当該地域において認定農業者等の担い手が育成されることが確実と認められること。

(2) 農業協同組合
(3) 農業協同組合連合会
(4) 政令で定める団体又は法人
農事組合法人
農業協同組合中央会
農業共済組合及び農業共済組合連合会
土地改良区及び土地改良区連合
たばこ耕作組合
農業振興公益法人
農業協同会社
任意団体

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