愛媛県今治市
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農水港湾部 農林振興課
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貸付対象者

(1) 次のいずれかに該当する者
認定農業者
認定就農者
次に掲げる要件の全てを満たす農業者
(ア) 農業所得が総所得の過半(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であること。
(イ) 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること。
(ウ) 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
(エ) 簿記記帳と行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)
ウの経営(家族農業経営に限る。)の経営主意外の農業者で、家族経営協定を締結しており、 その中において、[1]経営のうちの一部の部門について主宰権があり、かつ、[2]その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があること、が明確になっていることを満たす農業者
アからエまでの者が全構成員の過半を占める、法人格を有しない農業を営む任意団体(協業経営、作業受託組織等)
以下の要件を満たす農業を営む任意団体で知事が認める者
(ア) 当該任意団体の地域内(1集落以上の区域をいう。)に認定農業者等の担い手がいないこと。
(イ) 当該任意団体の法人化又は当該任意団体の活動によって当該地域において認定農業者等の担い手が育成されることが確実と認められること。

(2) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第5条第1項の認定農業者(エコファーマー)

資金の内容

農業改良資金は、資金の計画が、

新たな農業部門の経営の開始
新たな加工の事業の経営の開始
農畜産物又はその加工品の新たな生産方式の導入
農畜産物又はその加工品の新たな販売方式の導入

のいずれかの要件を満たすものとして認定を受けた場合に、その計画の導入に必要な、次に掲げる資金として利用できます。なお、8〜10については、認定農業者のみを、11については、認定農業者またはエコファーマーのみを対象とします。

1 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
2 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金
3 家畜の購入又は育成に必要な資金
4 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件の整備に必要な資金
5 農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。)について農産物の生産の用に供するための賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うのに必要な資金
6 農機具、運搬用機具その他の農業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金
7 能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
8 品種の転換を行うのに必要な資金
9 農畜産物の需要を開拓するための新たな農畜産物の加工品等の調査及び開発並びに通信・情報処理機材の取得に必要な資金
10 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延試算に計上し得る費用に充てるのに必要な資金
11 6〜10までに掲げるもののほか、農業経営の改善によって必要となる農薬費その他の費用(資材費、雇用労賃、機械・施設の修理費)に充てるのに必要な資金

その他、貸付限度額及び融資率、償還期間などについては、農林振興課までお問い合わせください。

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