青年就農給付金制度
※事業が終了していますので、新たな申請はできません。
青年就農給付金制度とは
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修段階と就農後の経営が不安定な就農初期段階を対象に、給付金を支給する制度になります。
事業の種類
研修を受ける方への給付を行う『準備型』と、就農した方への給付を行う『経営開始型』に分かれます。
問い合わせ窓口が異なりますので、ご注意ください。
事業の種類 | 内容 | 窓口 |
---|---|---|
準備型 | 就農に向け、道府県の農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家または先進農業法人において研修を受ける者へ給付金を給付する事業。 | 今治支局地域農業室(外部サイト) |
経営開始型 | 経営開始直後の新規就農者に対して給付金を給付する事業。 | 今治市農林水産課 |
青年就農給付金(経営開始型)の給付要件
次の要件を全て満たす方が対象となります。
- 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農であること
自ら作成する青年等就農計画に即して、主体的に農業経営を行っている状態を指します。
具体的には、以下の要件を全て満たすものです。- (1)農地の所有権または利用権を給付対象者(給付対象者が農業経営を法人化している場合にあっては、給付対象者または給付対象者が経営する法人)が有していること。ただし、三親等内の親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間内に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。
- (2)主要な農業機械・施設を給付対象者(給付対象者が農業経営を法人化している場合にあっては、給付対象者または給付対象者が経営する法人)が所有しているまたは借りていること。
- (3)生産物や生産資材等を給付対象者(給付対象者が農業経営を法人化している場合にあっては、給付対象者または給付対象者が経営する法人)の名義で出荷・取引すること。
- (4)給付対象者(給付対象者が農業経営を法人化している場合にあっては、給付対象者または給付対象者が経営する法人)の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- (5)給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
- 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ給付期間中に独自に土地や資金を調達し、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた計画を作成し、新たに農業経営を開始した者と同等の経営リスクを負った者であると市長に認められること。なお、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。
- 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること(給付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合を除く。)。
- 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。
農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であり、計画の達成が実現可能であると見込まれること。 - 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられているまたは位置づけられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
人・農地プランについては、農林水産省のホームページでご確認ください。 - 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業による給付を受けていないこと。
- 原則として農林水産省の青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。
- 平成23年4月以降に農業経営を開始した者であること。
- 経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する者でないこと。
給付金額および給付期間
1人当たりの給付金の額は、次のとおりとする。また、給付期間は最長5年間(平成26年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
経営期間 | 給付金の額 |
---|---|
経営開始初年度 | 150万円 |
経営開始2年目以降 | (350万円ー(前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)× 3/5(1円未満の端数切捨て) ただし、150万円を限度とする。 |
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、当該新規就農者それぞれに上記の表のとおり給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦あわせて上記の表の額に150/100を乗じた額を給付する。
- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されている。
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有している。
- 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられることまたは位置づけられることが確実と見込まれること。
給付の停止
- 給付金を除いた本人の前年の総所得(農外所得を含む)が、350万円を超えた場合。
- 青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合。
申請手続きについて
青年就農給付金(経営開始型)の給付を希望される方は、次の関係書類を作成し、チェック表に基づき確認を行ったうえ、期日までに農林水産課までご提出ください。
1.追加資料
青年就農給付金申請追加資料(PDF 119KB)
青年就農給付金申請追加資料(Word 28KB)
2.収支計画
収支計画(PDF 77KB)
収支計画(Word 16KB)
収支計画の記入例(PDF 83KB)
3.履歴書
4.農地・農業機械・施設一覧表
農地・農業機械・施設一覧表(PDF 89KB)
農地・農業機械・施設一覧表(Excel 35KB)
5.提出書類等チェック表
【経営開始型】青年就農給付金 給付要件チェックリスト(PDF 112KB)
給付までの流れ
- 青年等就農計画等についての面接審査を実施し、予算の範囲内で給付の可否を判断します。
このため、応募要件をすべて満たした上で申請いただいた場合でも、給付金を受けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 - その後、給付対象者には、給付の決定通知を送付します。
お問い合わせ
農林水産課
電話番号:0898-36-1542
メール:nousui@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階