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| 農業振興地域とは、法律に基づき、「農地の保全・有効利用」、「農業 生産基盤の整備」、「非農業的土地需要への対応」を図り、優良な農地を農用地区域として保全し、その区域内の土地基盤整備・農業近代化施設整備及び農用地の流動化対策等を計画的かつ集中的に推進していくために策定された地域です 。 |
| (1)農振制度とは? |
| 農業振興地域整備計画とは、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和47年法律第58号)」に基づき、「農地の保全・有効利用」、「農業 生産基盤の整備」、「非農業的土地需要への対応」を図り、優良な農地を農用地区域として保全し、その区域内の土地基盤整備・農業近代化施設整備及び農用地の流動化対策等を計画的かつ集中的に推進していくために策定され、おおむね5年ごとに変更を行い計画的な実施を図ることが目的とされています。 |
| (2)農用地区域とは? |
| 農用地区域とは、「今後とも農用地として利用、保全する土地」について1筆ごとに設定されます。このため、土地基盤整備や土地改良事業等の受益地は、農用地区域に設定する必要があります。 |
| (3)農用地区域に設定されると? |
| 農用地区域とは、「今後とも農用地として利用、保全する土地」について1筆ごとに設定されます。このため、土地基盤整備や土地改良事業等の受益地は、農用地区域に設定する必要があります。 |
| 1 | 売買、賃借を行うことができるのは、農業生産の目的による場合に限られます。
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| 2 | 土地税制の優遇が受けられます。(地域・個別の条件により異なる場合があります。)
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| 3 | 農業生産の場所として農業投資が行われます。
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| 4 | 農地以外への転用が制限されます。 |
| (4)農地に対する転用の制限 |
| 農地にはいろいろな法律上の制約があります。農地を農用地以外の目的に利用しようとする場合には、それぞれの法律による手続きを得なければなりません。 |
| (5)今治市の農用地 |
| 区域の種類 | 都市計画法 | 農地法 | 農振法 | 建築基準法 | 備 考 | ||||
| 開発許可 | 4条 | 5条 | 個別除外 | 建築許可 | |||||
| 都 市 計 画 区 域 |
市街化区域 | 目的・規模により開発許可が必要 | 届出 | 届出 | 不要 | 必要 | |||
| 市 街 化 調 整 区 域 |
農 業 振 興 地 域 |
農用地 区域外 (白地) |
目的・規模により開発許可が必要 | 許可 | 許可 | 不要 | 必要 | ||
| 農用地 区域 (青地) |
目的・規模により開発許可が必要 | 許可 | 許可 | 必要 | 必要 | 今後5年間原則として個別除外は行わない。 | |||
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