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今治市収入保険加入促進事業費補助金について

収入保険は全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補償する農業保険制度です。今治市では、農業者の経営安定化に資するため、収入保険への新規加入に要する経費の一部を補助します。

今治市収入保険加入促進事業費補助金交付要綱(PDF 408KB)

<収入保険について>

1. 補助対象者

補助対象者:次の要件を全て満たす個人又は法人

  • 今治市内に住所を有する個人又は本店若しくは主たる事務所を市内に有する法人
  • 全国農業共済組合連合会事業規程(以下「事務規程」という。)の定めるところにより、令和5年4月1日から令和6年2月1日までに保険期間が開始する収入保険に係る保険関係を新規に成立させた者(令和5年3月31日までに保険期間が開始する収入保険への加入がない者に限る。)
  • 税の滞納がない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者(法人の場合は役員等が暴力団員でない者)

2. 補助対象経費

補助対象経費は、事業規程に規定する保険契約の締結を証する書面に記載されている補助対象が負担する収入保険の保険料(掛捨て保険料部分)とします。

3. 補助率等

補助金の額は、補助対象経費に下表に定める補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、補助限度額を上限とします。

補助対象者が補助金の交付申請日までに全国農業共済組合連合会に支払った保険料の額が、前項で算出した額より少ない場合は、その額を補助金の額とします。

補助事業者 補助率 補助限度額
認定農業者 1/2以内 100,000円
認定新規就農者
その他の農業者 1/3以内

4. 申請手続きについて

補助金の申請、請求及び受領等に関する手続は愛媛県農業共済組合の長を代理人として行います。
必要書類については、補助対象者へ個別にご連絡します。

5. 返還について

 補助金の交付決定後に保険料の再算定が行われ、保険料が減少した場合(死亡、廃業又は解散等により保険料が返還された場合を含む。)は、その減少部分に相当する補助金を返還していただく必要があります。

6. お問い合わせ

農林水産課(補助金に関すること)

電話番号:0898-36-1542
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1

愛媛県農業共済組合 今治支所(収入保険制度や加入に関すること)

電話:0898-31-2800
〒794-0026 今治市別宮町9丁目1番地53