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| ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』が改正され、一部の例外を除き廃棄物を焼却することの禁止(野焼き禁止)と、廃棄物焼却炉の構造基準が強化されました。このためほとんどの小型焼却炉が、平成14年12月1日から使用禁止になりました。
廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。 |
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| 上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、気をつけてください。 キャンプファイヤー、どんと焼きは、これまでどおり行えます。 野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。 |
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