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環境衛生部 生活環境課
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 ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』が改正され、一部の例外を除き廃棄物を焼却することの禁止(野焼き禁止)と、廃棄物焼却炉の構造基準が強化されました。このためほとんどの小型焼却炉が、平成14年12月1日から使用禁止になりました。

 廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。

法第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

*政令で定める廃棄物の焼却[施行令第14条]
1  国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、気をつけてください。
 キャンプファイヤー、どんと焼きは、これまでどおり行えます。

 野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

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