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廃棄物焼却炉の使用届出等 |
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対象となる焼却炉の設置者は、焼却炉の設置場所を地方局等に使用等の届出をしなければなりません。
| 届出が必要な場合 |
届出書の種類 |
届出の期日 |
| 廃棄物焼却炉を新たに設置しようとする場合 |
特定施設設置届出書 |
設置工事着手の60日前 |
注)このほか、廃棄物焼却炉の構造の変更や譲渡をする場合などにも、届出が必要となります。 |
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| 2 |
廃棄物焼却炉のダイオキシン類の自主測定 |
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対象となる廃棄物焼却炉の設置者は、排出ガス、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻について、また、廃ガス洗浄施設などを設置している場合にあっては、排出水について、1年に1回以上ダイオキシン類の自主測定を行わなければなりません。また、その結果を報告しなければなりません。廃棄物焼却炉設置者は措置法に基づき、必ず自主測定を実施するようにしてください。
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| 3 |
基準値等 |
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1. 単位:ng-TEQ/立方メートルN
廃棄物焼却炉の
焼却能力 |
新設施設 |
施設概要 |
| 〜平成14年11月30日 |
平成14年12月1日〜 |
| 4t/hr以上 |
0.1 |
80 |
1 |
| 2〜4t/hr |
1 |
5 |
| 2t/hr未満 |
5 |
10 |
2. 事業場から排出される排出水の基準値[単位:pg-TEQ/l]
| 新設施設 |
施設概要 |
| 〜平成15年1月14日 |
平成15年1月15日〜 |
| 10 |
50 |
10 |
3. ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生を含む)を行う場合の基準値
| 新設施設 |
施設概要 |
| 〜平成14年11月30日 |
平成14年12月1日〜 |
| 10 |
適用を猶予 |
3 |
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| 4 |
罰則について |
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使用又は設置の届出等を行わなかった場合や、虚偽の届出又は報告をした場合、検査を拒んだ場合、排出基準に違反した場合などには、罰則が適用されることがあります。
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| 5 |
野焼きの禁止 |
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、焼却設備の構造や焼却方法についての基準が定められており、この基準に適合しない設備(ドラム缶等)や焼却設備を用いないで廃棄物を焼却処分する、いわゆる「野焼き」については禁止されています。
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