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架空請求にご注意ください!

 ハガキ等により身に覚えのない利用料金等の請求を行う架空請求について、今治市市民相談室にも次の内容のハガキが届いたと多数の相談が寄せられています。

架空請求ハガキの内容

事業者名 法務省管理局
民事訴訟総合報告センター
(※法務省の名称を不正に使用しており、法務省とは一切関係なし)
請求内容 民事訴訟告知通知書または差押え訴訟通知書
所在地等 東京都千代田区九段北2丁目35番8号
電話番号:03-4477-5779
または
東京都千代田区神田錦町3丁目10番8号
電話番号:03-4283-8435
絶対に電話したらダメ
備考 ハガキによる請求
事業者名、本文が同じだが、住所、電話番号が複数ある

架空請求 法務局管理局民事訴訟総合報告センターはがき

架空請求 法務局管理局民事訴訟総合報告センターはがき例

上記以外にも架空請求を行っている事業者について、愛媛県消費生活条例の規定により、県は事業者名等を公表しています。
愛媛県ホームページ「架空請求を行う事業者名等について」

架空請求の対処法

市民のみなさんが被害に遭わないように架空の内容や対処法をご紹介します。

一切支払わない

 一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。
 また、過去に有料サイトなどを利用した人に対して、支払が終わっているにもかかわらず、追加料金などと称して請求してくることもあります。少額であっても、身に覚えのない請求に応じてはいけません。

連絡をしない

 電話番号などの個人情報を聞き取られる恐れがあるので、絶対に連絡してはいけません。

名称などに惑わされない

 公的機関や債権回収業者等と間違えるような名称が多く使われます。
(例)法務省認定法人○○、○○弁護士事務所、○○債権管理局

悪質なときは警察に相談する

 脅されたり、直接回収に来た場合などは、すぐに警察に連絡してください。

裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する

 全国で数件ですが、裁判制度を悪用した手口が発生しています。正式な裁判所からの通知を無視すると不利な判決となる恐れがあります。裁判所からと思われる文書(ハガキではありません)が届いた場合は迷わず相談窓口に相談してください。

相談・お問い合わせ

今治市市民相談室 電話番号:0898-36-1531
消費者ホットライン 電話番号:0570-064-370
愛媛県消費生活センター 電話番号:089-925-3700