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地縁団体に関すること

地縁団体とは

自治会・町内会のように、町または字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて、地域的な共同活動のために法人格を認められた団体です。

何のために創られた制度か

以前は自治会等が所有する土地や集会所などの登記名義は、会長個人あるいは複数の代表者の共有名義となっており、自治会名等での不動産登記は不可能でした。そのため、名義人の交代、転居や死亡などによる名義の変更や相続などに問題が生じていました。この問題を解決するため、自治会等が団体名義で不動産登記を可能にするよう創られた制度です。

しかし、地方自治法が、令和3年11月26日一部改正され、不動産の保有の有無に関わらず、認可ができるよう変更されました。これにより不動産を保有せず、幅広い地域活動を行う地縁による団体に法人格を付与することが可能となり、団体が地域的な共同活動を円滑に行えるようになりました。

認可地縁団体制度が地方自治法の一部改正により、以下のとおり見直されました。

(1)表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができることとなりました。今後、総会での決議や規約を見直し、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となりました。

(2)認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)

これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。しかし、今回の改正により不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるように変更されました。これにより、不動産等を保有せず、幅広い地域活動を行う地縁による団体に法人格を付与することが可能となり、団体が地域的な共同活動を円滑に行えるようになりました。

法人化を考えておられる場合には、下記「地縁団体の手引き」をご覧いただき、事前に市民参画課にご相談ください。
認可地縁団体の手引き(令和4年8月改訂)(PDF 402KB)
申請書様式(Word 75.7KB)
認可地縁団体の規約参考例(要旨)(PDF 279KB)
認可地縁団体の規約参考例(PDF 162KB)

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階