トップページ選挙管理委員会事務局「三ない運動」で明るい選挙を実現しよう

「三ない運動」で明るい選挙を実現しよう

贈らない!(政治家は有権者に寄附を贈らない)
求めない!(有権者は政治家に寄附を求めない)
受け取らない!(政治家から有権者への寄附は受け取らない)

1 政治家の寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者(政党その他の政治団体及び親族は除きます。)に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

①政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
②政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

 ただし、この場合でも、選挙に関してなされたり、通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。
 また、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
 また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)

4 後援団体の寄附の禁止

 後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関しない寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

5 あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

6 年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含みます)を出すことは、選挙の有無や時期に関係なく、常時禁止されています。

※公民権の停止
 1~5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

お問い合わせ

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電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
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