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転居(引っ越し)した場合の投票

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。 この名簿のことを選挙人名簿といいます。

選挙人名簿に登録されるためには

選挙人名簿に登録されるためには、その市区町村に住民票を作成した日(他の市区町村から転入された方は転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。

異なる市区町村に転出された方で、住民票を移していない場合、または住民票を移してから3か月経過していない場合は新住所地で投票できません。

転居から3か月経過する前に選挙がある場合は

国政選挙(衆議院議員及び参議院議員選挙)

転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。

都道府県選挙の場合(都道府県議会議員及び知事選挙)

転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。投票の際は、引き続き同一都道府県内に住所を有していることを証明する書類を提示する、または引き続き同一都道府県内に住所を有していることについて確認を受ける必要があります。

なお、異なる都道府県へ転出された場合は、投票ができません。

市区町村選挙の場合(市区町村議会議員及び首長選挙)

転居先が同一の市区町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているため、投票することができます。

なお、異なる市区町村へ転出した場合は、投票ができません。

選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる市区町村が異なりますので、詳しくはお住いの市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

住民票の異動届はお早めに

他の市区町村に転出された場合、住民票の転出日(実際に転出した日)から4か月を経過後に、旧住所地の市区町村の選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先の市区町村で転入の届出をしないと、転入先の市区町村の選挙人名簿には登録されませんので、ご注意ください。

総務省啓発チラシ(PDF 280KB)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内