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選挙運動が禁止されている人

選挙運動は原則誰でも行うことができます。しかし、選挙は公正に行われることが求められていることから、例外的に次のような人たちは、職務や地位の影響を考慮して公職選挙法により禁止されています。

選挙運動が全面的に禁止されている人

特定の公務員

選挙管理委員・選挙管理委員会職員・裁判官・検察官・会計検査官・公安委員会の委員・警察官・徴税吏員・収税官吏など

一般職の国家公務員

顧問、参与、委員、会長、副会長、評議員等で臨時又は非常勤のものを除く

公立学校の教員公務員

私立学校は特に禁止されていませんが、地位を利用してはいけません。

選挙運動が関係区域内で禁止されている人

下記に記載された人たちは、関係区域内での選挙運動が禁止されています。逆に言えば、区域外での選挙運動は規制されていません。

ここでいう「関係区域内」というのは、その選挙にかかわっている地区内(投票区・開票区・市域など)ということです。

選挙事務従事者

投票管理者・開票管理者・選挙長など

投票管理者は投票区外、開票管理者・選挙長は、その該当する開票区(市域)外においては、行うことができます。また、投票立会人・開票立会人などの各種立会人については制限がありません。

一般職の地方公務員

その職員の属する地方公共団体の区域内において政治的行為(選挙運動を含む)をすることが禁止されています。

地位を利用した選挙運動が禁止されている人

下記に記載された人たちは、地位を利用した選挙運動が禁止されています。

「地位を利用した」とは、職務上の影響力を行使して、投票を働きかけたり、指示をすることをいいます。

不在者投票指定施設の施設長

都道府県選挙管理委員会指定の病院又は老人ホーム等の施設長である不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。

国家公務員・地方公務員・独立行政法人の役職員

国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員は、職務上の影響力または便益を用いて第三者に働きかけるといったその地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第136条の2)

教育者

教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条)

ここにいう「教育者」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園の長及び教員をいい、私立学校の校長や教員も含まれます。

その他

18歳未満の者(単純労務は可) 、選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を持たない者は選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条の2、公職選挙法第137条の3)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内