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故実前投票・不在者投票について


 投票は、選挙当日投票所において投票するのが原則ですが、投票日当日に投票できない方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。
 投票方法は主に次の方法があります。
期日前投票
遠隔地に滞在している場合の不在者投票
病院・老人ホ−ム等の施設で行う不在者投票
身体障害者等が自宅で行う不在者投票
船員が行う不在者投票

期日前投票

 投票日当日に仕事や病気・出産等により投票所にいくことができない人は、期日前投票ができます。
 投票する際には、「宣誓書」に記入していただきます。

期日前投票所(12箇所) 今治市民会館1階談話室および各支所
(ただし、旧上浦町については、井口地域住民学習センター)
受付期間及び時間 公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日
(土・日・祝日も投票できます。)
ただし各支所での受付期間は選挙によって異なります。
詳しくは選挙管理委員会事務局または各支所総務課へご照会ください。

午前8時30分〜午後8時までです。

 郵送される投票所入場券(届いている場合)を持参してください。印鑑は必要ありません。

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遠隔地に滞在している場合の不在者投票

 選挙の期間中、遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で期日前投票をすることができない場合には、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
(1) 不在者投票請求書・宣誓書の所定欄に必要事項を記入してください。
(2) 記入したら、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会宛に請求してください。告示日以前でもかまいません。
(3) その後、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会で投票日前日までに不在者投票してください。

注意すべき点
(1) 郵送等の日数がかかりますので、お早めに投票してください。
(2) 不在者投票できる時間は、不在者投票を行う市区町村が選挙期間でない場合各選挙管理委員会の執務時間内になりますので、必ずご確認ください。
(3) 郵送された不在者投票証明書を自分で開封したり、自宅で投票用紙に記入すると不在者投票できなくなる場合がありますので、各選挙管理委員会の指示に従ってください。


病院・老人ホーム等の施設で行う不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定している病院、老人ホームなどに入院、入所中の場合は、その施設で投票することができます。
市内の不在者投票指定施設一覧はこちら 


身体障害者等が自宅で行う不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで一定の傷害・等級の方 もしくは介護保険証をお持ちで要介護区分が「要介護度5」の方については、ご自宅などで投票用紙に記載する、郵便等で投票する制度があります。
 また、障害の程度により、あらかじめ指定された代理人に投票用紙に記載してもらう制度もあります。
 手続きは、「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、「身体障害者手帳」・「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」とともに選挙管理委員会に提出してください。
 要件に該当した場合は、「郵便等投票証明書」を郵送にて交付します。
 この「郵便等投票証明書」の有効期限は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳により該当要件を満たした方は発効日より7年間、介護保険の被保険者証の要介護5において申請された方は被保険者証の有効期限までです。
 選挙がある際に郵便等投票証明書の交付している方に対して「投票用紙の請求書」を郵送しますので、投票用紙を請求する場合は「投票用紙の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」とともに郵送していただくと投票用紙が郵送されます。
 また、選挙が近くある場合は、郵便等投票証明書の交付申請と投票用紙の請求を同時に行えます。
 代理記載制度を希望される方(条件を満たしている場合)は、郵便等投票証明書の交付申請と代理記載人の届け出を同時に行えます。

【郵便等投票ができる人】
障害等の区分 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級〜3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症〜第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症〜第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5
身体障害者手帳には、都道府県知事もしくは指定都市・中核市の長、または戦傷病者手帳には都道府県知事により同程度の障害として証明された書面を含みます。

郵便等投票証明書交付申請書のダウンロード(PDF)


【代理記載投票ができる人】

障害等の区分 障害の程度
身体障害者手帳 上肢の障害 視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢の障害 視覚の障害 特別項症〜第2項症

郵便等投票証明書(代理記載投票)交付申請書のダウンロード(PDF)



船員が行う不在者投票

 船員の不在者投票を行ないたい方は、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に「船員手帳」または「船員である旨の証明書」を添付して提出してください。内容を確認し、要件に該当すれば「選挙人名簿登録証明書」を交付します。(7年間有効)
 この交付を受けていれば、航行中の船舶内や、今治市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることなく、指定された港の所在地の選挙管理委員会で、「選挙人名簿登録証明書」と「船員手帳」を提示することにより、不在者投票を行うことができます。
 また、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の際(補欠選挙を除く)、遠洋区域を航行中の船員の方は、洋上からファクシミリにより不在者投票を行うこともできます。
 便利な制度ではありますが、一度交付を受ければ、一般の期日前投票・不在者投票や投票所での投票をする場合でも、「選挙人名簿登録証明書」を提示しなければ投票ができません。必ず持参するよう注意してください。
選挙人名簿登録証明書交付申請書のダウンロード(PDF)


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