身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで一定の傷害・等級の方 もしくは介護保険証をお持ちで要介護区分が「要介護度5」の方については、ご自宅などで投票用紙に記載する、郵便等で投票する制度があります。
また、障害の程度により、あらかじめ指定された代理人に投票用紙に記載してもらう制度もあります。
手続きは、「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、「身体障害者手帳」・「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」とともに選挙管理委員会に提出してください。
要件に該当した場合は、「郵便等投票証明書」を郵送にて交付します。
この「郵便等投票証明書」の有効期限は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳により該当要件を満たした方は発効日より7年間、介護保険の被保険者証の要介護5において申請された方は被保険者証の有効期限までです。
選挙がある際に郵便等投票証明書の交付している方に対して「投票用紙の請求書」を郵送しますので、投票用紙を請求する場合は「投票用紙の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」とともに郵送していただくと投票用紙が郵送されます。
また、選挙が近くある場合は、郵便等投票証明書の交付申請と投票用紙の請求を同時に行えます。
代理記載制度を希望される方(条件を満たしている場合)は、郵便等投票証明書の交付申請と代理記載人の届け出を同時に行えます。
【郵便等投票ができる人】
| 障害等の区分 |
障害の程度 |
| 身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級または2級 |
| 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害 |
1級または3級 |
| 免疫、肝臓の障害 |
1級〜3級 |
| 戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症〜第2項症 |
| 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症〜第3項症 |
| 介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
| 身体障害者手帳には、都道府県知事もしくは指定都市・中核市の長、または戦傷病者手帳には都道府県知事により同程度の障害として証明された書面を含みます。 |
郵便等投票証明書交付申請書のダウンロード(PDF)
【代理記載投票ができる人】
| 障害等の区分 |
障害の程度 |
| 身体障害者手帳 |
上肢の障害 視覚の障害 |
1級 |
| 戦傷病者手帳 |
上肢の障害 視覚の障害 |
特別項症〜第2項症 |
郵便等投票証明書(代理記載投票)交付申請書のダウンロード(PDF)
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