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在外選挙制度について

 在外選挙とは、国外に居住していても、日本の国政選挙(衆議院・参議院議員選挙)に投票できる制度です。
 在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。

登録資格について

出国時申請

  • 年齢18歳以上で、日本国民であること
  • 今治市の選挙人名簿に登録されていること

在外公館での申請

  • 年齢18歳以上で、日本国民であること
  • 国外での住所を管轄する領事館の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること

登録申請方法について

出国時申請

国外転出届出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が国外転出届に記載された転出予定年月日までに、選挙管理委員会事務局に直接申請してください。

必要な書類

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書 ※署名欄は申請者本人の自署が必要
  • 申請者本人の本人確認書類
    1点確認 旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
    ※国外での住所確認に旅券番号も用いますので、できるだけ旅券をお持ちください。
    2点確認 次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
    ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
    イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等

◎委任を受けた方が申請する場合は、次の書類も必要となります。

  • 申出書 ※署名欄は申請者本人の自署が必要
  • 委任を受けた方の本人確認書類
    旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

*出国時申請をして在外選挙人名簿に登録されるまでの間に、国外での住所の他、氏名や本籍、国外での送付先に変更があった場合は、選挙管理委員会事務局に直接又は郵送で次の書類を提出してください。

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書
    ※署名欄は申請者本人の自署が必要
  • 変更があった事実を証明できる書類
    ※国外での住所や国外での送付先の変更に係る在留届を提出している、本籍等の変更に係る戸籍の届出をしている場合は不要です。

「在外選挙人名簿登録移転申請書」「申出書」「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」は、総務省ホームページ(在外選挙関連申請書一覧)より入手できます。

総務省ホームページ(在外選挙関連申請書一覧)

在外公館での申請

 申請者本人、又は申請者の同居家族等が、直接在外公館(大使館や領事館)の窓口に行って在外選挙人名簿への登録の申請をします。
 申請方法の詳細や必要書類については、外務省ホームページ(在外選挙登録申請の流れ)をご確認ください。

外務省ホームページ(在外選挙登録申請の流れ)

在外選挙人証について

 在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。在外投票をする際に必要になりますので、大切に保管してください。

投票方法について

在外公館投票

 日本大使館・領事館等の在外公館に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票します。
 在外公館によって、投票できる期間が異なりますので、詳しくは、各在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票

 在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会あてに「在外選挙人証」を同封して「投票用紙等請求書」を郵送します。投票用紙が送られてきたら、用紙に記載し、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
 投票日までに届かないと無効になりますので、できるだけ早めに請求、送付をしてください。
 「投票用紙等請求書」は、総務省ホームページ(在外選挙関連申請書一覧)より入手できます。

総務省ホームページ(在外選挙関連申請書一覧)

日本国内における投票

 一時帰国した場合や、帰国後に日本の選挙人名簿に登録されるまでの間は、「在外選挙人証」を提示することで、日本国内での期日前投票や投票日当日の投票をすることができます。
 名簿登録地以外に滞在し、期日前投票や投票日当日の投票が出来ない方でも、不在者投票ができます。
※投票用紙の請求の際に「在外選挙人証」を同封してください。

関連するホームページ

外務省ホームページ(在外選挙)

総務省ホームページ(在外選挙制度について)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内