トップページ生涯学習課埋蔵文化財土木工事の前に(事務手続きの流れ)

土木工事の前に(事務手続きの流れ)

(1)周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を計画する場合

1 埋蔵文化財発掘届出書の提出

 土木工事等を行う場所が周知の埋蔵文化財包蔵地内の場合、事業者は工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届出書」(書式は市教育委員会のものを使用)を文化庁長官(県教育長)に届けなければなりません。(文化財保護法第93条)

 届出は所定の書式に必要事項を記入し、必要な書類(工事の設計図等)を添付して2部を作成の上、今治市教育委員会(生涯学習課)に提出してください。

必要書類はこちらからダウンロードできます

2 県教育委員会の指示

 届出書が提出された後、県教育委員会の指示が市教育委員会を経由して、申請者に通知されます。
 指示の内容は通常「工事着手前の発掘調査」か、「工事中の立会い調査」もしくは「慎重工事」です。

3 調査方法・日程等の協議(調査が必要となった場合)

 県教育委員会から発掘調査の指示が出された場合、申請者と市教育委員会の間で調査方法・日程・調査費用等について具体的な協議が行われます。

4 調査費用の負担

 発掘調査にかかる費用については、事業者に協力を求めてその負担としています。(文化財保護法第93条)
 ただし、個人住宅建設等については公費負担となる場合があります

5 調査の実施

 市教育委員会が主体となって調査を実施します。
 時期によっては、直ちに調査に入れない場合がありますので、できるだけ早い段階に協議・調整を行ってください。

6 調査が終了したら

 調査が終わると県教育委員会にその結果を報告し、調査後の遺跡の取扱いについて指導を受けます。

7 出土品のゆくえ

 発掘調査等によって発見された出土品は、発見された遺構とあわせてその遺跡の価値・性格を構成するものです。調査終了後も整理し、報告書を作成して公表するとともに、市教育委員会が保管し、展示・公開・研究資料として活用されます。
 出土品は遺失物法の適用をうけ、警察署に発見届を提出した後、県教育委員会の鑑査により文化財に認定され、県に帰属することになります。
 法律上、土地の所有者は出土品についての所有権がありますが、出土品の文化財としての意義をご理解いただき、関係権利を放棄していただくようお願いしています。

(2)周知の埋蔵文化財包蔵地以外で土木工事を計画する場合

 今治市教育委員会では、埋蔵文化財包蔵地以外の土地での土木工事にあたっても、工事中の遺跡の不時発見を避けるため事前の試掘調査あるいは土層確認のための立会いに協力をお願いする場合があります

(3)発掘調査以外で埋蔵文化財を発見した場合

 発掘調査以外で、例えば土木工事中に、遺物・遺構などの埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更せず速やかに文化庁長官(県教育委員会)に届け出なければなりません(文化財保護法第96条)。

 文化庁長官(県教育委員会)は、その遺跡が重要なものであり、保護のための調査を行う必要があると認めるときは、その現状を変更するような行為の停止または禁止を命ずることができます。
 その期間は3か月ですが、調査の進行にあわせて6か月まで延長できます。

 また、文化庁長官(県教育委員会)は届出がなされなかった場合でも、現状変更停止等の措置を執ることができます。

(4)試掘調査について

今治市教育委員会では、埋蔵文化財包蔵地の分布把握と周知の一環として、「農地転用に伴う試掘調査」を実施しています。
これは、農地等を宅地等に転用する(転用して土木工事を行なう)手続きに伴い、遺跡が所在する可能性のある地域について、積極的に掘削調査を行い遺跡の有無を確認するものです。
これにより包蔵地地図の充実と埋蔵文化財保護に努めています。

農地転用申請の段階で自動的に市教育委員会の審査に入りますが、後の計画をスムーズに進行させるために、申請前の試掘調査も随時受け付けています。

希望される方は、生涯学習課に直接お越しいただくか、電話、メール等でお問合せください。

試掘調査の事務手続きについて

必要書類はこちらからダウンロードできます

1.必要書類

土地所有者の住所・氏名、調査地の住所(地番)・面積、土木工事を行う箇所の位置図 (今治市都市計画図 1/2,500もしくは住宅地図)

2.処理時間

申込順に日時を調整し、試掘日を決定します。予約状況にもよりますが、原則として受付後1週間から10日程度で実施します。

3.試掘方法

通常、機械または人力によって2m×2mの試掘坑(トレンチ)を1~数箇所設定し、土層の堆積状況を見ながら掘り下げます。

4.立会

試掘調査の当日には、土地所有者またはその代理者の方に、現地で立会をお願いしています。

5.調査時間

調査面積にもよりますが、通常2時間~半日程度で終了します。

6.調査費用

経費は施工者の負担が原則となっておりますが、今治市では現在のところ公費で負担しております。

7.結果審査

試掘調査の結果に対し、発掘調査が必要であるか審査します。 埋蔵文化財が確認された場合は県教育委員会の指導を受けますが、遺跡の現状保存が可能であれば、かならずしも発掘調査が必要とは限りません。

お問い合わせ

生涯学習課

電話番号:0898-36-1602
メール:sgakusyuu@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館4階