トップページ消防本部・消防署住宅用防災警報器等住宅のどこに取り付ければいいのですか?

住宅のどこに取り付ければいいのですか?

住宅用火災報知器の設置場所 (就寝に使用する部屋・階段・廊下)

就寝に使用する部屋

普段就寝に使われる部屋に設置します。
子ども部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

階段

就寝室がある階の階段の上部に設置します。
(屋外に直接避難できる出口がある階を除きます。普通は1階のことです。)
2階以上の階に就寝室があの場合は、就寝室の階の階段に設置します。
3階以上の階に就寝室がある場合は、当該階の階段及び2階層下の階の階段に設置します。
就寝室が避難階のみにあり、かつ、3階以上に居室が存する最上の階の階段に設置します。

廊下

住宅用火災警報器等を設置する必要がなかった階で、床面積7平方メートル以上の居室が5以上存する階の廊下に設置します。(廊下が存在しない場合は階段)

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器等を設置する必要がなかった階で、床面積7平方メートル(4.5帖程度)以上の居室が5以上存する階の廊下に設置します。(廊下が存在しない場合は階段)

住宅用火災警報器の設置場所説明図(1階建、2階建)

住宅用火災警報器の設置場所説明図(3階建)

住宅用火災警報器の設置場所説明図(寝室がない階)

お問い合わせ

消防本部・消防署

電話番号:0898-32-6666
メール:shoubou@imabari-city.jp
〒794-0043  今治市南宝来町二丁目1-1