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計量器
「はかり」の定期検査を受けましょう

身近な計量

「計量」。少し耳なれない言葉ですが、私たちは日常生活のあらゆる場面で「計量」とかかわっています。例えば、身長や体重を計るとき、食料品を購入するときや調理するとき、タクシーに乗るときガソリンを入れるとき、ガス・電気・水道の使用量を計るときなどがそうです。他にもあげればきりがありません。

今治市が行う主な計量業務
はかりの定期検査
取引や証明に使用しているはかりが正しく動いているか検査します。
検査は、2年に1回実施します。


計量関係事業所への立入検査
適正な計量の実施を確保するため、商店・スーパー・工場・ガソリンスタンドなどの一般事業所や計量関係事業者に立ち入り検査を実施して、使用中のはかりや商品の内容量などを検査します。


計量思想の普及啓発
はかりを使った消費者が参加できるイベントを開催し、市民の計量意識向上を図ります。

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ご存じですか?

検定証印
取引・証明に使用するはかりは 「検定証印」または「基準適合証印」が 付いているものでなければ使用できません。 はかりにこのマークが付いているか必ず確認してください。

検定証印
検定証印
基準適合証印
基準適合証印


定期検査
取引・証明に使用するはかり(分銅・おもりを含む)は 2年に1回、今治市が実施する「定期検査」を受けなければ なりません。 合格したはかりには合格シールが貼付けされます。

計量士と代検査
計量士とは、経済産業大臣が、計量に関する専門の知識と経験を有すると認定した国家資格をもった者をいいます。計量士は、今治市が行う定期検査に代わって、検査を行ったり(代検査といいます。)、計量管理の指導などを行うことができます。

 

適正計量管理事業所
工場や店舗等において、自主的に  計量器の精度等の維持管理や適正な計量の実施ができる事業 所は適正計量管理事業所として指定を受けることができます。 指定を受けると、定期検査が免除される他に、標識を掲げたり、 商品に標識を付けることができ、お店の信用度が高まります。 適正計量管理事業所の標識
適正計量管理事業所の標識


メーターの有効期限
有効期間が定められている特定計量器は、普通に使えば、その期間  は正しく計れることが保証されています。この期間を超えたものは、取引や証明に使用できません。

メーターの種類 有効期限
ガスメーター(都市・プロパン)
水道メーター
電気メーター(家庭用)
燃料油計(ガソリンスタンド等)
タクシーメーター
10年
8年
7年または10年
5年または7年
1年

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