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印鑑登録

新規で印鑑登録をする場合 印鑑登録証・登録印を紛失した場合
印鑑登録証明書の発行    
新規で印鑑登録をする場合

登録資格
今治市に住所を有し、住民基本台帳により登録されている15歳以上の者または、外国人登録法により登録されている15歳以上の者(成年被後見人を除く)。
登録できない印鑑
職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
印影を鮮明に表しにくいもの
流し込み、機械彫り等によって多量に製造販売されているもの
即時登録が可能な場合
印鑑を登録する本人が、登録する印鑑と、身分証明書(註)を持って直接窓口に申請に来た場合のみ、即時登録が可能です。
(身分証明書がない場合、今治市で印鑑登録している人を保証人として、登録申請書に登録印を押してもらうことでも即時登録が可能です)

(註)印鑑登録時に使用できる身分証明書
官公署が発行した免許証、パスポート、許可証または身分証明書で、本人の写真をちょう付(割印浮き出し印等のあるものに限る)したもの。
運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など。
それ以外のものは市民課まで電話でご確認ください。
保険証は使えません。
即時登録できない場合
(郵送にて本人に登録意思の確認を行うため数日かかります)
本人による登録で、身分証明書または保証人がない場合
代理人による登録の場合

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印鑑登録証・登録印を紛失した場合

印鑑登録証(カード)がなければ、登録印があっても印鑑登録証明書は発行できません。
印鑑登録証または登録印を紛失した場合は、その印鑑の登録を抹消する手続きを行ってください。
印鑑登録証明書が必要な場合は、一度登録を抹消し、新しく印鑑登録を行う必要があります。新規登録と同じ手続きですので、数日かかる場合もあります。ご了承ください。
その他、詳しいことは、市民課(電話:0898-36-1532、メールアドレス:siminka@imabari-city.jp)までお問い合わせください。

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印鑑登録証明書の発行

印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)が交付されます。このカードを持参して申請してください。
印鑑証明書の発行を、月曜日と水曜日の午後7時まで時間を延長して行っています。(祝休日と年末年始を除く)

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