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各種戸籍届


出生届 死亡届 婚姻届 離婚届

その他の届については、市民課(電話:0898-36-1532、メールアドレス:siminka@imabari-city.jp)までお問い合わせください。
戸籍届は、休日、開庁時間外でも提出することができます。宿直室にて受け付けますが、届書の内容の審査はできませんので、後日確認のため再度ご来庁いただくことがあります。あらかじめ市民課にて審査を受けておくこともできます。
住所の異動がある際は、別途住所異動の届を執務時間内に提出していただく必要があります。

◆◇◆ご存じですか?◆◇◆
平成20年5月1日から戸籍届出の際に本人確認を行います。ご協力ください。(詳細はこちら


各種戸籍届

 戸籍は、個人の氏名、生年月日、親子関係、夫婦関係などを証明する大切なものですから、出生・婚姻・離婚など、身分に変更があるときは必ず届け出てください。

種類 届け出期間 届ける人 届け出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) 父または母
法定代理人・同居人
出産に立ち会った医師
助産婦の順
届書1通(出生証明書)
母子健康手帳
国民健康保険証(加入者だけ)
届け出人の印鑑
[届ける所]父母の本籍地か届け出人の所在地、または子の生まれた所(病院・実家など)の市区町村
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族・同居者
家主・地主
家屋管理人・土地管理人の順
届書1通(死亡証明書)
国民健康保険証(加入者だけ)
届け出人の印鑑
[届ける所]亡くなった人の本籍地か死亡地、または届け出人の所在地の市区町村
婚姻届 期限なし
(届けた時から発効)
夫と妻
届書1通(成人の証人2人の署名押印が必要)
戸籍謄本(届け出る市町村に本籍のない人のみ1通必要)
夫と妻それぞれの印鑑(旧姓の印鑑)
官公署発行の顔写真が貼付されている証明書(運転免許証など)
国民健康保険証(加入者だけ)
   
[届ける所]夫か妻の本籍地または所在地の市区町村
離婚届 期限なし
(届けた時から発効)
夫と妻
届書1通 (成年の証人2人の署名押印が必要)
戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍のない人のみ1通必要)
夫と妻の印鑑
官公署発行の顔写真が貼付されている証明書(運転免許証など)
国民健康保険証(加入者だけ)
[届ける所]本籍地または夫か妻の所在地の市区町村

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