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| 住所変更などの必要な届出がおこなわれず、所在不明となっている方々がいらっしゃいます。住民基本台帳法では、「住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならない」(同法第3条第3項)とされ、住民異動届(転居届、転出届、転入届など)は原則として異動日から14日以内に届け出なければなりません(※転出届は引っ越し前に届出をお願いします)。これらの届出は今治市役所市民課および各支所住民福祉課で受け付けしています。 |
| 住民票の記録の正確性を確保するために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 |
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