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住所を変更したときには届出をお忘れなく

 住民基本台帳法では、「住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならない」(同法第3条第3項)とされ、住民異動届(転居届、転出届、転入届など)は原則として異動日から14日以内に届け出なければなりません(※転出届は引っ越し前に届出をお願いします)。これらの届出は今治市役所市民課および各支所住民サービス課で受け付けしています。

 住所を変更したのに届出をしないと、所在不明になる場合もあります。

 住民票の記録の正確性を確保するために、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

市民課

電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階