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市民活動推進係


平成24年度「今治市市民が共におこすまちづくり事業」の募集

補助金交付要綱・様式のダウンロードはこちら

市民が共におこすまちづくり事業の流れ 補助金の交付について
総論的注意事項 事業実施中の今治市の支援体制、お願い事項
申請時のご注意事項 事業実績報告についてのご注意事項
審査について この事業についての説明
審査結果について その他の注意事項
補助金額の内定について この事業についての担当・お問合せ先
補助金額内定後提出される書類に関するご注意事項


第1 市民が共におこすまちづくり事業の流れについて

補助要望提出 平成24年5月1日(火)〜5月18日(金)
書類審査 平成24年5月19日(土)〜6月4日(月)
公開プレゼンテーション審査 平成24年6月5日(火)午前
審査委員会 平成24年6月5日(火)午後
補助対象団体決定 平成24年6月11日(月)
審査結果公表 平成24年6月11日(月)
補助金額内定 市長決裁日
補助金交付申請 市長決裁日〜平成24年6月25日(月)
補助決定・補助金額決定  市長決裁日
事業着手  
事業実施  
事業完了 ※平成24年度内
事業実績報告 事業完了後、概ね20日以内
(但し、平成25年3月31日をもって事業終了としている団体は、平成25年3月31日までとします。)


第2 総論的注意事項

  1.  この事業は、単年度事業です。年度をまたいでの事業は認められません。
  2.  この事業は、多くの市民や市民活動団体が注目している事業です。適正な支出、事業の実施に留意してください。
  3.  この事業は、できるだけ多くの市民活動団体に補助したいとの考えから、同一団体への補助金交付は市民活動推進事業については2回を限度としています。過去に1回補助金を受けた団体は、前回の補助事業からの発展的な要素がない限りは、申請できません。
    (いままでに、「市民が共におこすまちづくり事業」の補助金交付を受けた団体は、その回数を市民活動推進事業の交付回数とみなします。)
     協働推進事業については、補助金交付は1回とします。(協働の相手方の団体も補助金の交付を受けたものとします。また、協働の相手方については、要綱第3条における補助対象者の条件を満たす団体とします。)
     なお、同一団体とは、「団体の設立目的や事業内容等が類似し、過去に補助した団体の構成員の3分の1以上が新たに申請しようとしている団体の構成員となっている団体」や「消滅した団体の権利義務や有形無形の財産を承継した団体」など市民が見て同一の団体と認められるものを含みます。
    (協働の相手方の団体も同様です。)


第3 申請時のご注意事項について

申請書類の提出について 提出締切:平成24年5月18日(金)午後5時15分必着

申請のために必要な書類
  1. 今治市市民が共におこすまちづくり事業費補助金交付要望書(様式第1号)
  2. 事業内容調査書(様式第2号
  3. 概算予算書(様式第3号)
  4. 助成団体調書
  5. 会員名簿
  6. 団体の規約等


1.〜5.の様式は、Word、PDF形式で書式を準備していますので、データの形でも提出してください。なお、Word、PDF形式での様式を希望される方は、市民まちづくり推進課の電子メールアドレス(siminma@imabari-city.jp)に「市民が共におこすまちづくり事業様式送付希望」と題したメールを送付してください。
様式のダウンロードはこちら
2. 3.の様式は、提出していただいたものをそのまま審査委員会の審査に付しますので、丁寧に記入してください。また、[2]様式については、「別添の資料を参照のこと」などという書き方は認められません。
「補助対象経費」と
「補助対象外経費」について
 様式第3号、6号、10号に補助対象経費と補助対象外経費を区分して記入してください。
 今治市では、市民活動推進事業については補助対象経費の7割以内で50万円を上限として、協働推進事業については補助対象経費の5割以内で100万円を上限として助成いたします。
[1] 補助対象経費とは、要綱第4条第1項に定められている経費をいいます。
要綱第4条 補助対象事業に係る経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するため直接必要な経費とする。 
[2] 補助対象外経費とは、要綱第4条第2項各号に掲げる経費をいいます。
  1. 団体の管理運営経費
    (例)団体の事務所維持経費(電話料金を含む。但し、本事業のものと峻別できるときはこの限りでない。)団体の通常業務に係る経費
  2. 団体構成員に対する謝金等
  3. 商品券、駐車券その他の金券、記念品、賞品等の購入及び賞金に要する経費
  4. 飲食を目的とする経費
    団体内及び他の団体との親睦を深めるため等の飲食、事業に従事するボランティア等に対する昼食等、視察旅行等の場合における飲食等(朝食を含む。)をいう。講師等に対する昼食や夕食については、酒宴がなく、且つ、講師本人に対してのものにのみ認める。
    団体内外の親睦を深め、また、ボランティアに対する昼食等については、本事業の予算書外で対応することとする。
[3] その他市長が不適当と認める経費
専ら、団体の今後の活動を継続する上で購入する備品のうち、異常に高額なもの(購入総額が補助金額の10分の1を超えるもの)や本事業との関連性が低いと判断されるもの。
ボランティアに対する報償費。
書類の提出について 書類は、団体独自で作成したポスターなど特別な場合を除いてすべて日本工業規格のA4とします。


第4 審査について

審査の方式  この審査は、「書類審査」及び「プレゼンテーション審査」により決定します。
 審査するのは、今治市内の有識者と公募からなる委員10名です。審査委員は、各1票の投票権を持ち、出席委員のうち3分の2以上の委員が補助を可とする表決をし、かつ、次に掲げる審査項目で、480点以上獲得した団体を補助対象団体とします。

・市民活動推進事業
審査項目 審査基準
公益性 公益性の高い事業か
自発性 自発的で熱意があるか
費用対効果

予算計上が適当であり、適正な事業計画であるか

団体の評価 担い手に専門性・信頼性はあるか
事業の効果 市民の満足度があり、具体的な効果・成果が期待できるか

 市民活動推進事業においては、全ての審査項目は20点満点で、委員一人当たりの合計は100点満点で採点しますが、公正を期すため、それぞれの審査項目の最高点と最低点を除いた8人の委員の採点を審査結果に反映させます。つまり、800点満点となります。

・協働推進事業
審査項目 審査基準
公益性 公益性の高い事業か
自発性 自発的で熱意があるか
費用対効果

予算計上が適当であり、適正な事業計画であるか

団体の評価 担い手に専門性・信頼性はあるか
協働の必要性 協働で事業を行う必要性はあるか
協働の効果 単独で事業を行うより、より効果的であるか

 協働推進事業においては、1から4までの審査項目を15点満点、5、6の項目を20点満点とし、委員一人当たりの合計は100点満点で採点しますが、市民活動推進事業と同じく公正を期すため、それぞれの審査項目の最高点と最低点を除いた8人の委員の採点を審査結果に反映させます。つまり、800点満点となります。
プレゼンテーション審査
の実施について
実施日時: 平成24年6月5日(火)午前9時〜
※各団体の審査時間については、別途ご案内します。
審査場所: 今治市役所第2別館11階特別会議室1号・2号
方法:
  1. プレゼンテーションは公開とします。
  2. プレゼン現場での各団体のアピールタイムは、準備時間も含めて一団体4分間とします。
  3. アピールタイム終了後、審査委員から事業についての質問があります。
  4. プレゼン現場では、パワーポイントの使用まで含めて各団体独自のアピールを認めますが、準備する時間を含めて4分間であることに留意してください。

※プレゼンテーションに参加することは、補助金を受けるための必要条件ですので、参加されない団体は、補助金を受けることはできません。


第5 審査結果について

 事業についての審査結果は、平成24年6月11日(月)午後1時から市民まちづくり推進課前に掲示して発表します。また、それぞれの団体に対して、上記の評価項目についての委員の評価について公表いたします。


第6 補助金額の内定について

 審査の結果、補助することが適当であると審査委員会が市長に答申し、市長が、補助対象事業と認めた事業を「補助内定事業」といたします。
 この際、補助要望した額が内定額として示されるとは限りません。補助内定した事業が多い場合は、審査の結果に従い、傾斜して補助内定額を決定します。


第7 補助金額内定後提出される書類に関するご注意事項について

 補助対象団体となり、補助金額の内定を受けた団体は、次のことに留意してください。

 内定を受けた補助金額で事業が実施することができるか否かをまず検討してください。検討の結果、内定額では、事業を実施できないと判断された場合は、事業要望の取り下げを行うことができます。この場合の様式は自由とします。
 内定を受けた額で事業を実施することができると判断した団体は、次の書類を提出してください。その際、要望時の補助対象経費の総額を減額しての申請は出来ません。
[1] 今治市市民が共におこすまちづくり事業費補助金交付申請書(様式第4号)
[2] 事業計画書(様式第5号)
[3] 事業予算書(様式第6号)
[4] その他市長が必要と認めた書類

様式のダウンロードはこちら


第8 補助金の交付について

 原則として、補助金は、精算払(事業終了後実績報告書と共に請求書を提出する方法)ですが、市民活動団体には潤沢な資金がないことを今治市も十分承知しています。そのため、交付決定後すぐに補助金を前もってお渡しする方法もありますので、お早めに補助金を必要とする団体は、必ず申し出てください。


第9 事業実施中の今治市の支援体制、お願い事項について

 今治市では、事業の実施にあたって、次のことについて支援いたします。

今治市の後援を与えること。
今治市の広報に事業についての記事を掲載について便宜を図ること。
その他、団体の自立性を損なわない範囲での支援。

 また、事業の実施にあたっては、ポスター・パンフレットなどに、例えば、「この事業は、今治市市民が共におこすまちづくり事業費補助金の助成を受けています。」という文章等を挿入し、この事業について広く市民に広報することについてご協力ください。


第10 事業実績報告についてのご注意事項について

提出期限 事業完了後概ね20日以内
但し、平成25年3月31日を事業終了日としているものについては、平成25年3月31日まで。
提出書類
  1. 実績報告書(様式第9号)
  2. 事業決算書(様式第10号)
    補助対象経費と対象外経費とにきちんと分類し記入してください。
    市民活動推進事業においては、補助金額が補助対象経費の7割以下、協働推進事業においては5割以下になっていることを確認してください。
    「繰越金」は認められません。
    収入額合計と支出額合計が同額であることを確認してください。
  3. 領収書(A4の所定の台紙に添付すること)
    領収書の宛名は、全て「貴団体名」でなければなりません。団体名以外の宛名の領収書およびレシートは、一切認めませんのでご注意ください。
その他  補助金の交付の翌年度以降についても、活動報告書(別紙)を提出してください。(2年間)
 また、事業終了後、報告会の開催時はご参加をお願いします。
様式のダウンロードはこちら


第11 この事業についての説明について

 当該補助金の申請書の書き方、報告書の書き方などについては、いつでも担当者が相談に乗りますので、事前に電話をしてから本庁市民まちづくり推進課にお越しください。
 また、その他の技術的な相談については、市民活動センターのボランティアコーディネータも相談に乗ります。


第12 その他の注意事項について

 この事業について、広く市民に広報するため、補助事業決定後(8月頃)と補助終了後(翌年度6月頃)に、全ての補助事業について一括して「広報今治」に掲載する予定ですので、補助対象団体の方はご留意ください。


第13 この事業についての担当・お問合せ先

今治市役所 市民生活部 市民まちづくり推進課 市民活動推進係(担当:竹谷・楠岡)
 〒794-8511 愛媛県今治市別宮町一丁目4-1
 TEL(0898)36-1515  FAX(0898)33-8066
 Eメール siminma@imabari-city.jp

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